譲渡損益

対価の交付を省略したと認められる無対価の非適格合併

【質問】  弊社(以下、「P社」という。)が発行済株式の全部を直接に保有するA社を合併法人とし、同じくP社が発行済株式の全部を直接に保有するB社を被合併法人とする吸収合併を予定しています。  なお、合併法人株式を交付したとしても、交付しなかったとしても、資本関係は変わらないため、無対価合併を予定しています。ただし、合併後に、A社株式(合併法人株式)のすべてをP社との間に支配関係のないX社に譲渡する […]