自供

税務調査で認めたことを撤回するには

 税務調査において「質問応答記録書」など、納税者の見解・主張等を記載した書面には絶対に署名・捺印しないことを、私は伝え続けています。それは「質問応答記録書」が「自白の証拠」になり、納税者に不利になることはあっても、有利になることなど、あり得ないからです。  本稿では、税務調査において納税者が一度認めた内容について、その後撤回し争うことができないのか、解説します。 納税者の発言が二転三転  さて、税 […]