クロスボーダー取引 2020.11.24 所得税, 米国, 納税義務者, 米国における “所得税の納税義務者” の判定 海外に金融資産や投資不動産など国外資産を保有し収益を得るような場合や、海外で給与所得、事業所得などが発生した場合で、特にその源泉地国が全世界所得課税を採用している場合には、その源泉地国でも所得税を納税する可能性があります。また、確定申告が必要ない場合でもその国に報告が必要なこともあります。 今回は米国での所得税納税義務者の区分とその課税範囲を記載しました。米国での所得税の納税義務者の判定は次の […] 続きを読む