相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例の適用関係について(相続開始前に同一銘柄の株式を有している場合)の当局の考え方
質疑応答事例0402「Ⅶ 譲渡所得の審理上の留意点(29 相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例の適用関係について(相続開始前に同一銘柄の株式を有している場合)東京国税局課税第一部 資産課税課 資産評価官(平成24年7月作成)「資産税審理研修資料」)について教えてください。 みなし配当課税特例についての当局の考え方となります。出典はTAIN(TAINZ […]