虚偽説明

税理士への虚偽説明は重加算税

 税理士としては、あって欲しくはないものの、現実には顧問先が税理士に対してウソの説明をし、それを信じて税理士が会計・税務処理をする場合があり、それが税務調査で発覚するケースもあります。  本稿では、納税者(顧問先)が税理士に対して虚偽の説明をしたことが、重加算税に該当するのかどうかについて、具体的な裁決を取り上げて解説しましょう。 裁決の内容を見ると