著しく低い価額

個人⇒法人間の低額譲渡③

個人⇒法人間の低額譲渡② https://manitax.jp/post-2593/ さて、上記の裁判例等を総合勘案して、「著しく低い価額の対価」とはどの 程度に低いかというのが問題となります。 所得税法第59条第1項第2号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)  次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その者の山林 […]

個人⇒法人間の低額譲渡②

個人⇒法人間の低額譲渡① https://manitax.jp/post-2593/ まずは先ほどあげた昭和53年5月11日裁判例です。 ○ 大阪地裁昭和53年5月11日判決 【非上場株式の時価/「低額譲受け」と「著しく低い価額」】 大阪地裁昭和45年(行ウ)第38号法人税贈与税更正処分取消等請求事件(一部取消し)(確定)〔税務訴訟資料第101号333頁〕 〔判決要旨〕  一般に財産の時価とはその […]