民法

遺留分侵害額請求権への変更に伴う税務上のリスク

 民法の改正に伴い、遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている従前の規定を見直し、令和元年9月1日から遺留分を侵害した相続人等に対しては、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求出来るとされました。 第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。  これにより、争いがある相続人が不動産や同族株式な […]