税務実務 2020.05.11 債務超過, 控除, 減算, 分割事業が債務超過である場合における適格分割型分割 【質問】 分割事業が債務超過である適格分割型分割を行った場合には、分割法人において減算すべき資本金等の額、利益積立金額をどのように計算するのでしょうか。 【回答】 分割事業が債務超過である場合には、分割法人において資本金等の額を増減させずに、利益積立金額の増減として取り扱います。 解説 1.基本的な取扱い 条文上、分割法人において減算すべき資本金等の額及び利益積立金額について、以下のように規 […] 続きを読む