営業権の評価

M&A

同族法人間M&Aにおいて事業譲渡した場合の営業権の評価

【前提】  同族法人A社、完全子法人B社を設立し、A社の一事業部門を事業譲渡。 【質問】  この場合、営業権相当の支払いを予定していませんが、別途、営業権を評価する必要はあるのでしょうか。 【回答】  見解が分かれます。中小・零細企業における小規模ディールにおいては特段の配慮は不要と考えますので、今回の場合は、一定の条件の下で別途、評価、計上は不要と考えます。なお、自己創設のれんは償却不可です。 […]