判決

財産評価基本通達6項に基づく判決

 相続税や贈与税の課税を行う場合において、財産の評価は財産評価基本通達(以下評価通達)に基づき行います。 但し、評価通達6項に、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示を受けて評価する」との規定があり、行き過ぎた節税策にはこの通達が使われる場合があります。  令和元年8月27日の東京地方裁判所の判決でも、この通達が適用され評価通達で評価して相続税 […]