理由附記の制度とその程度③

理由附記

 前回・前々回から引続き「理由の附記」について解説しますが、今回が最終回で「記載の程度」について解説します。

理由附記には程度も求められる

 課税処分を受けた場合に、理由附記の記載がない場合は、ただちに違法な処分として取消しの対象になります。
 一方で、理由附記の記載内容が、

「○○のため更正する」

など、簡略的な記載も認められていません。これは、理由附記には程度が求められるからです。

 
 

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