前回・前々回から引続き「理由の附記」について解説しますが、今回が最終回で「記載の程度」について解説します。
理由附記には程度も求められる
課税処分を受けた場合に、理由附記の記載がない場合は、ただちに違法な処分として取消しの対象になります。
一方で、理由附記の記載内容が、
「○○のため更正する」
など、簡略的な記載も認められていません。これは、理由附記には程度が求められるからです。
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前回・前々回から引続き「理由の附記」について解説しますが、今回が最終回で「記載の程度」について解説します。
課税処分を受けた場合に、理由附記の記載がない場合は、ただちに違法な処分として取消しの対象になります。
一方で、理由附記の記載内容が、
「○○のため更正する」
など、簡略的な記載も認められていません。これは、理由附記には程度が求められるからです。
1977年 和歌山県和歌山市生まれ
1992年 智弁学園和歌山高校入学
1995年 慶應義塾大学経済学部入学
2001年 国税庁入庁、東京国税局配属 医療業、士業、飲食店、不動産関連などの税務調査を担当、また、資料調査課のプロジェクトで芸能人や風俗等の税務調査にも携わる。さらに、東京国税局にて外国人課税に関する税務調査も担当。
2008年 株式会社 InspireConsultingを設立し、税務調査のコンサルタントとして活動し、現在は全国で税務調査対策研究会を開催し、数千名の税理士に税務調査の正しい対応方法を教えている。
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