税務調査における手続きが詳細に法定化されたのが、平成23年度税制改正(平成25年1月1日以降に実施される税務調査において適用開始)でした。
それ以前は法的要件等が定められていなかった無予告調査が、国税通則法第74条の10において明文化されました。
一方で、国税が実施する無予告調査は、税務調査手続きの法定化以前と以後では何も変わっていないように思えます。
本稿では、無予告調査の適法性と立証責任について解説しましょう。
目次
無予告調査の適法性を争った裁判
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