税理士への虚偽説明は重加算税

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虚偽

 税理士としては、あって欲しくはないものの、現実には顧問先が税理士に対してウソの説明をし、それを信じて税理士が会計・税務処理をする場合があり、それが税務調査で発覚するケースもあります。
 本稿では、納税者(顧問先)が税理士に対して虚偽の説明をしたことが、重加算税に該当するのかどうかについて、具体的な裁決を取り上げて解説しましょう。

裁決の内容を見ると

 
 

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