つまみ申告は重加算税になるのか?

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つまみ申告

 一般的にはあまり聞きなれない言葉ではあると思いますが、税務調査ではよく問題になる「つまみ申告」と呼ばれる行為があります。
 「つまみ申告」とは、「ことさらの過少申告」とも呼ばれており、簡単に言えば、(適切ではない)適当な金額で申告しているもの全般を指します。

 税理士が申告を請け負っていれば、このような問題は起きるはずがないのですが、税務調査の立会いだけ依頼があった場合、いわゆるつまみ申告が重加算税になるのかが税務調査で大きな論点になります。
 本稿では、つまみ申告が重加算税に該当するのかについて考えてみましょう。

重加算税の要件とつまみ申告の関係

 
 

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