生命保険契約の有無が分からない場合の照会制度

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 近年、高齢者が独居のまま亡くなる、亡くなる前に痴呆症が進むなど理由で被相続人の財産の把握が難しいケースが増えています。特に生命保険契約の場合は、保険料を支払っていた時期が亡くなる数十年も前だったり、保険証書を紛失又は保管場所が分からなくなっていたりするケースも多く、契約の把握が他の財産と比べても難しい場合があります。確かに生命保険会社からは毎年通知が来る場合が多いですが、住所変更をしておらず通知が届かなかったり、WEB通知を選択しておりパソコンの暗証番号等が分からず確認できないということもあり得ます。

 東日本大震災以降、「災害地域生保契約照会制度」が創設されています。災害救助法が適用された地域等で、被災し、家屋の流出又は消失等により生命保険契約に関する請求が困難な場合は、生命保険協会から一括して各生保会社に契約の有無の調査依頼を行う制度がありました。しかし、平時においては、契約が想定される保険会社に対して1社ずつ照会する必要がありました。しかし、生命保険会社は40社以上あり、全社に対して照会をするということは大変な作業となっていました。契約が想定される数社に照会行い、それで該当なければ「保険契約はない」と判断することもありました。

 しかし、2021年7月から、生命保険協会に加盟する42社の保険契約の有無が一括で照会できる「生命保険契約照会制度」が創設され、保険契約の有無の把握が格段に楽になりました。本人が死亡又は認知症等のため認知判断能力が低下した場合に利用が可能です。

 照会が可能な方は、照会対象者が死亡している場合は、法定相続人、法定相続人の代理人、遺言執行者です。照会対象者の認知判断能力が低下している場合は、照会対象者の代理人、照会対象者の3親等内の親族及びその代理人です。照会は、生命保険協会に対してWEB又は郵送により行います。照会があった場合には、照会対象者が契約者又は被保険者となっている生命保険契約について、2週間程度で回答があります。利用料は1回の照会につき3,000円(税込)です。利用にあたっては、利用料のほか、照会者の本人確認書類、戸籍等の公的書類、医師による所定の診断書等(認知判断能力が低下している場合のみ)が必要です。なお、災害時の照会の場合は、電話で照会し、必要書類も必要なく、利用料もかかりません。

 被相続人が高額の生命保険に加入しても、相続人等がその存在を知らないまま保険の支払いの時効である3年を迎えてしまうことはあり得ます。このような問題が起きないように、相続人等が被相続人の保険契約を十分に把握していない場合には「生命保険契約照会制度」を活用することは有用だと考えられます。

 ただし、生命保険協会に加盟していない共済契約や既に保険契約は満期を迎えているが保険金を受け取らずに保険会社に預けている保険金(据置保険契約)は照会の対象外です。このため、照会を行う前に、まずは保険証券や保険会社からの通知物を探すことが必要となるでしょう。

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