よくある節税策におけるリスクと注意点/税務調査で否認される節税・否認されない節税(6/6)

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『税務調査で否認される節税・否認されない節税』
2019年10月17日 開催セミナー
税理士から年間に約1,000件の税務調査の相談を受けている久保憂希也が
「税務調査で否認される節税・否認されない節税」と題して
●節税だと思ったのに否認された【事例】
●租税回避と否認されないための【線引き】
●各節税手法において否認されないための【要件】
を解説しました。
節税手法には非常に関心があるが、税務調査で否認されるリスクまで考えると、積極的な提案を躊躇してしまうという税理士には必見の内容です。

久保 憂希也(くぼ ゆきや)
久保 憂希也(くぼ ゆきや)

1977年 和歌山県和歌山市生まれ
1992年 智弁学園和歌山高校入学
1995年 慶應義塾大学経済学部入学
2001年 国税庁入庁、東京国税局配属 医療業、士業、飲食店、不動産関連などの税務調査を担当、また、資料調査課のプロジェクトで芸能人や風俗等の税務調査にも携わる。さらに、東京国税局にて外国人課税に関する税務調査も担当。
2008年 株式会社 InspireConsultingを設立し、税務調査のコンサルタントとして活動し、現在は全国で税務調査対策研究会を開催し、数千名の税理士に税務調査の正しい対応方法を教えている。

どんな税理士でも提案する「経営セーフティ共済(倒産防止共済)」

久保:で、一番最後の項目になりますけども、よくある節税策におけるリスクと注意点と、いうところで最後終わりたいと思います。

項目としては三つ挙げましたけど、もういくらでも皆さんが顧問先さんに提案しているような実施しているような節税策っていうのはもう大体想像がつくので、いくらでも挙げられます、正直を言うと。

ただ、時間の関係上も含めて、今回は三つの注意点だけを取り上げたいと思いますけど。これ過去でセミナーとかでもかなり取り上げたことあるので、ご存知の方が多いかというふうに思いますけど。

一番ベタなところからいきますが、どんな税理士でも最近節税っていうふうにしたら提案する、経営セーフティ共済って名前いつ変わったんですか?

僕知らなかったんですけど、倒産防、倒産防ってひたすら呼んでいたんですけど、えっ嘘、経営セーフティ共済に変わったの?と思って、知らなかったんですけど。

私のあの古い方で言うと、倒産防止共済ですね。

さすがにこれを提案しないっていう人はいないと思うんですけど、リスクがないので。
で、実際に節税になるので、これは間違いないですね。

上限はもちろんありますけど。

今から皆さんが、顧問先にやっている節税で、否認されるリスクとかっていう話をするんですけど、何が一番、税理士として信用失うか、顧問先さんの。

ていうのは簡単でして、皆さんが提案した節税策が税務調査で綺麗に否認されることです。
分かりますよね。

だから関与が変わってきたばっかりの顧問先さんを税務調査するの一番楽なんですよね。
自分申告書作ってないから、人の間違えってめちゃめちゃ簡単に見つかるじゃないですか、あれ一番楽なんですよ、無責任だから。

だって前の税理士さんじゃん、って言えばいいだけ。

だけど自分がわざわざ提案してやったものに対してミスるっていうのが、本当一番やばいです。

久保:倒産防止共済、もうこれは二つのパターンしかないですけど、資産計上しておいて、掛金を資産計上しておいて、別表減算漏れ、もう一番やっちゃ駄目なやつ。
もうね、だから資産計上なんかしなくていいんですよ、そんなもの。

資産計上、何でするのかなっていう、資産計上するの当たり前だと思いますよ。
その会計上の正しさは当たり前だと思います私も、積立金なので、それは私も分かりますよ。

ですけど、別表減算漏れたら悲惨じゃないですかこれ。
はい損金要件満たしておりません、じゃあ更正の請求すればいいじゃん、で更正の請求もできません、という。

当たり前じゃないですか、だって、計算誤りもないし法的な誤りをやらかしたわけじゃないから、更正の請求もできません。

これはどうやるかって言ったら、もう解約してもらうしかない。
資産計上なんかしちゃ駄目ですよ、倒産防止共済。

別表減算、絶対漏れない自信あるんだったらいいですよ、減算処理忘れないんだったら。

はい二つ目です、別表10(6)を添付忘れました。
これちなみに、私が把握しているだけで、別表10(6)を添付し忘れて、税務調査で否認された方は8名知ってます。

8名ということは8税理士ということは、いいですか。

そこには、顧問先が複数倒産防止共済入ってますんで、何十社かは知りませんが、私は8名知ってます、私が知ってるだけでですよ。

なので、別表10(6)を添付し忘れるっていうのを、もう4、5年前から言っていることなので、さすがに今はあんまりないとは思うんですけど、この二つは絶対に忘れないでくださいねってことですね。

【節税の基本】法人が費用負担するが経済的利益での課税はない

久保:はい次に行きます。

節税の最終的なパターン、さっき言ったみたいに例えば税率が低い方に流すとか、いろんな節税の考え方ってありますけど、一番ベタなやり方っていうのは、法人は費用負担してるんだけども、経済利益での課税はないパターンが一番ベタで、かつ、否認リスクがほぼない。
例えば私は住んでいるところ、自宅は社宅です。

で、よく言われるんですよ、周りの人に。
なんで家買わないの?って。
買う奴馬鹿なんじゃないかと思ってる、私の中では。

私は住んでるところはですね一軒家です。
賃料ももちろん普通に時価で発生してるんですけど、実際の社宅の本人、私の負担額、個人の負担額が10%切っています。

固定資産税評価額で計算かけると、10%切ってます。

だから金額を信じるかどうかは別ですけど、30万円の家賃のところに住んでて、私の負担額は2万8,000円ってことですよね。ということです。

こんなの、家買う気なくなるでしょう、本当の話。

いや、もう全然分かんないです、家を買う、社長としてね、家を買う人っていうのよく分からないんですけど。

経済的が発生しないところっていうのが、こんなの知れてるじゃんって言ったら知れてるんですよ。

ですけど実際の手取りっていうのは増えるパターンっていうのはいくらでもありますよね。

久保:先ほど言いました社宅の話だったりとか、人間ドックを負担させる。

私は人間ドックは費用負担させてないんですよね、会社に。
私の人間ドックは年に一回、毎年2月に受診をしてるんですけど、20万円なんですよね。

5万円とかって費用負担をさせようかなというふうに思ったこともあるんですけど、一部負担も何かちょっと微妙だなと思って私はやってないんですけど、弊社の社員は人間ドックの受診費用を上限を設けてますけど、人間ドックの負担をやってますね。

あとは日当ですね、もうこんなのもう、むちゃくちゃ節税ですよね、ただの。
出張やれば日当出せばいいだけですからね。

個人の方で当然ですけど日当っていう概念もちろんないですけど、あの税理士法人であればね、日当出せばいいだけなので。

だから税理士法人で出張が多い税理士は、私は日当目当てだと思ってるんで。
ここに該当する人が1人いらっしゃるんですけど、日当目当てだと私は思ってる、私はね。
出張だと言っとけば日当が高いじゃんみたいな、これ非課税ですから。

あとは施設の利用料ですね、別になんでも構いませんけども、節税になりますということですね。

「社内規定」があれば認められるという勘違い

久保:これも最近メルマガでも、毎週金曜日、最近は経済的利益について書いてることが多いんですけど、「社内規定」があれば認められる、というのが、これ一番税理士としてやっちゃいけないことです。

皆さんが顧問先さんの社内規定を全部読んでると思ってないです、私も。

ちなみに私自分の会社の、K A C H I E Lっていう会社の社内規定読んだことないですけど、読んだこといちいちないですけど。

ですけどそれは分かりますけども、社内規定に書いてあるからその通りやれば認められるっていうのは勘違い、っていうところは気をつけていただければなというふうに思いますね。

久保:要件は二つしかないんですけど、ここは未だに多い。

別に保険でも、別に養老保険でも、何でも同じですよ、経済的利益発生系は全て同じなんですけど。

垂直的公平性と水平的公平性を保ってくれればいいんですが、ちなみに、垂直的公平性とか、水平的公平性とか言葉でググッても出てこないですよ。

別に何かに載っている言葉でもないですし、私が勝手に使っている言葉であります。
普通は普遍的加入とか言いますね。

全員が加入しているのかどうかっていうのは、それは言いますけども。
考え方は同じです。

水平的公平性を担保してくれっていうのは何かっていうと、全社員が同じように利用できる。

不謹慎な話ですけどね、私の部屋ってこの向こうの向こう側にあるんですよ。
麻雀卓置いてまして、全自動麻雀卓置いてまして、取得価額はちょっと言いたくないんですけど置いていまして。

私の部屋は暗証番号で入れるんですね。
全社員暗証番号知ってるんですよ。

私は自分の部屋にいるスケジュールっていうのを全部開示しているんです、社員に。

そうするとどういうことが起こるかっていうと、私がいない間にですね、社員が勝手に麻雀やってることがあるんですよ。

あるんですよ、実際知らないですけど。

次の日に会社に行くと、雀卓すげえざくざく置きっぱじゃんみたいな。
があるんで、分かるんですよ。

この麻雀卓は福利厚生費です。
分かります?なぜか。

全員が使える状況にあるからです。

全員が使っているという話をしているんじゃないんです、私は。
全員が使える状況にあるからです。

全員が使わなければならないっていう理由はないので。
なので、例えば日当、もう一番ベタなのでいうと人間ドックとか、健康診断ないですけど人間ドック。

役員だけが人間ドックを受けることができて、法人負担できる。
社員は人間ドックを受けることができない、だから健康診断の7、8,000円だけ。
これで社内規定がある。

人間ドックの費用は水平的公平性を満たしていませんから、経済的利益が発生する。
分かります? 今言ってるの。

だから全社員ができるんだったら水平的に、全員ができるんだったら OK。

で、一方で垂直的公平性っていうのは何かって。

水平的公平性が保たれている中で、垂直的公平性があればいいですと。

例えば弊社の場合で言うと、役員、取締役と監査役が弊社にはいるんですけども、役員の場合はグリーン車に乗ってOK。

飛行機はクラス J の1,000円までだったら負担する、ファーストクラスは負担しない。

社員も出張が多いんですけど、あの大阪とか名古屋とかでセミナーやってるので。
社員は普通車に乗っているはず、だよね?

ああよかった、グリーン車だったらびっくりしちゃう、グリーン車ですって言われたらどうしようかと思った。

これは垂直的公平性が保たれている。

役職とか、給与の差でもいいですけど、によって差があることはOK、分かります?
例えば保険の場合でも、普遍的加入の問題によくなりますけども、別に同じですよ。
例えば養老なんて法人で入っちゃうと、もう入退者が多い会社だと、実際のところ持たないんですよ、正直、全員入れていたら。

なのでどういうふうにやるかっていうと、3年以上勤務でとか、あとは何歳以上とか、別に保険の話でなくていいんですけど。

っていうのを、格差をつけること自体は適正だという話ですね、だから条件付けはしていいよと。

水平的、全員が使える状況であったりとか、加入をできるとか、というところがマストだよと、いう話ですね。

役員だけできるっていうのは、経済的利益が発生しているということになります。

ですから弊社も日当に関しては、私も出張ありますけども、日当を出しているわけですよね。
ですけど社員も私の日当額よりも低いけども、日当をもらってるわけです。

で、実際に家庭環境とかも含めて、出張をしない社員もいるわけですよ。
日当がないわけです、そういう人は。

ですけど、旅費規定上はなんて書いてあるかっていうと、全員に日当の額が定められてるわけですよ、全社員に。

で、実際に行くんだったら日当支給できるっていうのだったらいいってことなので、水平的公平性は保たれているということですね。

ただ不相当に高額っていうのは、不相当っていくらっていう話はもう永遠になると思うので、不相当に高額でとどめておきますけど、人間ドックの10万円は許されると私は個人的に思っていますけど、20万円は許されないと個人的には思っているので、そこら辺はいくらだったらみたいな話をし始めたらもうきりがないので、ここら辺で話を止めておいて、一番最後の話に行きたいと思いますね。

節税になるのは1回だけど・・・「短期前払費用」

久保:これも税理士さんがこう提案して否認されて、めっちゃ恥ずかしいっていうのを私は数知れず見てきましたので、一番最後にお話をしたいと思います。

短期前払費用、いわゆる短前というふうに呼ばれるものですけども、こんなもの節税になるのはたった1回こっきりですけど、所得がバスって出てしまって、実は納税が困っているっていう方だったりとか、もしくはちょっと言い方失礼ですけど、納税意識の低い経営者の方っていうのもいらっしゃるので、現実的には。

なのでそういった部分で言うと、どうせやるならっていうことでキャッシュアウトが生じてしまうので私は別におすすめはしてないんですけど、短期前払費用を1回だけだったらやっていいですよ、っていう話で、やるのは一般的かなというふうにも思います。

久保:短期前払費用でですね、一番恥ずかしいのがこれです。

税理士報酬を年払いしてくれたらですね、来年分を全部年払い出してくれたら、それ短期前払費用になりますので、全部経費になりますよって言って、税務調査で否認されるのが一番恥ずかしい。

自分で提案しといて自分がお金を受け取っておいて、自分が否認されるんでしょう?
やばすぎるでしょそれ。

短期前払費用、どうでもいいこと言っていいですか。

例えばです、今10月だから、8月決算法人がある、例えば。
10月申告じゃないですか。

皆さんの報酬おそらく、決算料のもらい方の話をすれば、法人さんの決算料は10月に申告をする。

申告した控えを実際に持っていくなり、送るなりする。
請求書を10月付の請求書で、11月請求を上げる。

そうすると自動振替で11月の27に落ちて、皆さんの手元には12月の5日とか6日に入金される、これは大体こんな感じですね、あってると思うんですよ。

で、もう大体パターン分かるんですけど。
じゃあ、あれちょっと待ってと、これ10月に申告したけど、8月までのこれ決算料だよねと。

確かにそうですよ、そりゃそうですよ。
じゃあ、この税理士報酬は8月決算に入れていいんじゃないかと。

あ、これ短期前払費用の話じゃないですよ。
このせこい、たった2ヶ月のズレの話をしますよ、せこい話をしますけど。
なるわけないでしょ、普通に考えて。

8月に役務提供終わってなきゃならないじゃないですか、そしたら。
役務提供ってなんですか? 税務申告書の作成っていう業務委託ですよ、業務委託の納品物っていうのは実際の申告ですよ。

ほとんど今、ポチだと思いますけど、申告ですよ。

申告した日が納品日ですよ、業務委託契約なので、委任契約ではないので。
これ一番恥ずかしいなって、これを否認したがる調査官はいないと思いますけど。
例年やっていれば同じですからね。

いないとは思いますけど、さすがに短期前払費用1年分前払いしてくれたら節税になります、って一番やっちゃいけないでしょ。

久保:なぜならないのかっていう話ですが、法人税基本通達、短期前払費用なんて誰でも読んだことあると思いますけど。

前払費用の中でも1年以内に役務の提供を受けるものであれば実際にそれを支払っていたら、損金算入していいよということが、法人税基本通達にも当然ありますし、所得税基本通達にもありますね。

で、あんまりよく解ってなくて短期前払費用やってるんだと思うんですけど、通達を読むと、確かに1年分の前払いをすれば、損金になると書いてあるじゃんと。
所得税法で言うと基礎経費になると書いてある。

例えばここの家賃を、さすがに前払いはできないですけど、ここの家賃があります。
家賃なんて一番短期前払費用の対象ですよね。

一番払い易いですから、前払いして怒るオーナーいないですからね、払いますと。
まあ分かるんです。

何でもかんでもなるんじゃないかっていうふうに思ってらっしゃる方が多いんです、さっき言ったみたいに。

税理士報酬は何故ならないのか、これは、ここに書いてあるわけですよ、前払い費用の定義が、この通達のカッコ書きに書いてあるわけです。

読んでみると、一定の契約に基づき、継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものっていうふうに書かれているわけです。

ここの前払費用の定義って何かっていうと、一定の契約に基づいて継続的に役務の提供を受けるために支出した費用なんですよ。

これ通達だけ読んでると、んーよく分からんなとなるんで。

久保:国税庁のホームページにもこう載っているんですよ。

2-2-14の趣旨っていうのは、これ国税庁の URL を示していますけど、趣旨は何て書いてあるかっていうと、本通達は1年以内の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認める。

だからもう面倒くさいことしなくていいよと。
本当は前払費用で資産計上して、それを毎月取り崩すんでしょうけど、そんなこと面倒くさい、重要性の原則としたら面倒くさいよねって言うんだったら、税務をそれにならっていいよってのが趣旨らしいです。

久保:ということは二つ要件がありまして、短期前払費用の要件は、隠れた要件は一つ目ですね。

今重要性の原則に合致するという国税庁のホームページに載っていましたけども、重要性の原則に合致することです。

多分、これ実務上あまり出てこないです。

売上の何%だったらいいのとかって別に基準があるわけでも何でもないので、家賃があまり重要性があるとは私は思わないので、家賃とかだったら普通になると思うんですけど、問題は次なんです。

久保:次、「等質等量」であること。

これは言葉としてご存知の方も多いと思うんですけど、等質等量なんです。
家賃っていうのは、このセミナールームを月に10回使うことと、1回しか使わないことでも、実際に家賃同じなんです、ここ。

そりゃそうじゃないですか。
だから、この家賃というものに対する役務提供というのはこの空間を使えるということですけども、この空間は等質等量なんですよ。

一方で皆さんの税理士報酬、毎月5万円で決算料は6ヶ月分かもしれないですけども、サービスとしての役務提供はバラバラなんですよ。

電話がかかってきて電話に対応することもあれば、行って説明することもある。
今月は決算だからって言ってやることもあれば、記帳代行でお金もらったこともあるわけです。

だから等質等量じゃないんですよ。
だから、税理士報酬の前払はならないんですよ、分かります?

物販系は全部ならないですよ、調査官そこまで細かく言うかどうか別にして。

例えばですけどそこにも置いてます税務系の雑誌、年会費ですよね、あれ。
年会費ですよ、税理とか税務通信とか。

あれ正確に言うと、短期前払費用にはならないですよ。
だって等質等量じゃないもん。

資産計上して取り崩したりとかしてないですよ、面倒くさいから。

面倒くさいからやってないですけど、物の売買だったら絶対ならないですよ。
なるわけないですから、等質等量じゃないので。

久保:実際に国税不服審判所の採決でも載っていますけど、前払費用って何かっていうと、四つの要件があると言われていまして、一定の契約に従って継続的に提供を受けること。

すなわち等質総量のサービスが、契約期間中継続的に提供されていること。
4つの要件を全部満たさなきゃ駄目ってことですよ。

二つ目、役務提供の対価であること、だから物の売買だったら駄目ですよ、元々、短期前払費用。

三つ目、翌年以降の時の経過に応じて費用化されるもの。

四つ目、現実にその対価として支払ったものであること、この四つを同時に満たして前払費用と呼んでいます。

ですから短期前払費用っていうのはそこに短期がついてますんで、短期というのは通達上でいうと1年以内の費用。

なので短期前払費用。
だから前払費用にならないものは短期前払費用にならないということになりますので。

短期前払費用、もう税理士報酬提案して否認された事案を、本当に2回、2回しかないですけど、2つしかないですけど、見たことがあって、その当事者2人ともよく知っている人で。

本当は笑いたいんです私、飲み会でね。
爆笑したいんですけど、それ一番やっちゃ駄目だろっていうその2人がですね、面白いこと言っていまして、2人とも顧問を解約されているんですね。

そりゃそうだろって、普通だろうと思ったんですけど、まあ笑えなかったですけど。

ということで、節税提案って結構自信持ってしている割には税務調査で否認されたとか、実際には損金としてならないとかという悲惨な状況になりがちなんで、そこは気をつけていただければと思います。

それでは時間になりましたので本セミナーを終了とさせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。

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