2019年10月17日 開催セミナー
税理士から年間に約1,000件の税務調査の相談を受けている久保憂希也が
「税務調査で否認される節税・否認されない節税」と題して
●節税だと思ったのに否認された【事例】
●租税回避と否認されないための【線引き】
●各節税手法において否認されないための【要件】
を解説しました。
節税手法には非常に関心があるが、税務調査で否認されるリスクまで考えると、積極的な提案を躊躇してしまうという税理士には必見の内容です。

1977年 和歌山県和歌山市生まれ
1992年 智弁学園和歌山高校入学
1995年 慶應義塾大学経済学部入学
2001年 国税庁入庁、東京国税局配属 医療業、士業、飲食店、不動産関連などの税務調査を担当、また、資料調査課のプロジェクトで芸能人や風俗等の税務調査にも携わる。さらに、東京国税局にて外国人課税に関する税務調査も担当。
2008年 株式会社 InspireConsultingを設立し、税務調査のコンサルタントとして活動し、現在は全国で税務調査対策研究会を開催し、数千名の税理士に税務調査の正しい対応方法を教えている。
【節税策の否認根拠】④法人:寄附金
久保:節税策が封じられる否認される根拠が、三つ今解説しましたけど、ここからはもう額とか、そういったものはもう全く関係がなく、いくらでも全然否認されちゃいますよと、いう話のところに行きます。
あり得るのは、法人の場合であり得るのが寄附金ですね、というところです。
久保:何でグループ会社でそういう変なやりとりするのかなと、私なんか結構不思議なんですけど、関係会社間で利益操作とか所得調整とか呼び方は何でも構わないと思いますけど、実際に利益操作を目的としていなくてもですね、大体三つぐらいのパターンに分かれるのかなあと思いますね。
子会社、親会社、兄弟会社、全く関係ないですけども、X 社とY社がありますと。
ここで商取引があります。
一番上のところで言うと、商取引を実際には物を動かしているようなパターンですね。
子会社とかでよくある、関連会社とかよくあるのは、物の仕入れをこっち側がさせるとか製造させる、こっち側で仕入れて販売するみたいな。
どういう形でも構わないですけども、というパターンで、価格を設定するんだけども、その価格自体がだいぶいじってある。
簡単に言うと、時価から乖離すれば、時価から外れていればその分だけ、時価っていうのはもう当然ですけど、取りにくいものと取りやすいものありますよ、もちろん。
例えば、この会社さんが外部から仕入れをやって、こっち側に納品かけて、こっち側で売却する場合、この仕入れの価格は当然固定ですけど、ここで製造なんかやってると製造原価の問題も当然ありますし、この納品の価格が他の関連会社に卸してるけれども、他の会社に卸していれば、その一般価格とおかしいじゃないかって話になりますし、100%関連会社にだけ納品してるのであれば、時価ってなんぼなんていう設定はかなり難しくなりますけど、どちらにしても価格の設定がおかしいか、もしくは寄附金に一番なりやすいので言うと、いったん価格を設定したものを毎月とかクォーターとかで変動させちゃうパターンですね。
こんなの変動させれば簡単ですね。
100円で、一番簡単に言いますけど、100円で取引していたものを80円に下げれば利益は移転できますし、逆に120円に上げれば逆側に利益が移転できますので、こういったものを価格をバシバシ変動しちゃうパターンに関しては、寄附金というところで、
あとねあの、今日は出てこないですけど、結構聞かれるのが、海外取引の場合は移転価格の話ですけど、移転価格って簡単なことを言うと移転価格っていうぐらいだから、国外に所得をためずに海外に持ち出して、実際にはその売買価格を調整かけて国外に持ち出す。
これの国外と、在外と在内のパターンじゃないですか。
移転価格で、皆さん結構気にされる方が多くて、それは大規模だったらもちろん移転価格の文書、コンサルとかに作ってもらったりとか、その価格設定を正当にやるっていうのを文書作っていたりとか、事前照会かけたりとか、もちろんされている会社さんが当たり前だと思いますけど、普通に在外の関連会社に取引してるだけで、移転価格って言われること実務上まずないですよ。
移転価格って皆さんまたさっきの行為計算否認と同じような話なんですけど、普通の税務署の単位で、移転価格なんて扱わないので。
移転価格入るんだったら移転価格チームしか課税要件ないので、なので実務上はどうやるかっていうと、これと話同じなんですけど、寄附金認定するんですよ、税務署の場合で言うと。
寄附金っていうふうにする、例えば時価が100円のものを120円で売り飛ばしてるっていうふうになれば、20円分が寄附金、つまり対価性がないとして寄附金で損金不算入部分を出せば、実質的には同じなので。
なので、実務上は移転価格移転価格っていうのを言いますけど、実際のところはかなり大規模でないと移転価格課税っていうのはやらなくて、大体税務署の単位で言うと寄附金で終わらせます。
話を在外在内の話でなくて国内の話に戻したとしてもですね、それ以外にはあと負担すべきコストですね。
X 社とY社があるんだと。
両方で使っている、まあ一番簡単なので言うと、エレベーターホール、ピーってここ6階押すじゃないですか。
株式会社K A C H I E Lって書いてあるんですけど、あと2社の社名載ってるんですよね。
ここにあと2社入ってることになっているわけですよ。
家賃按分を当然かけてるわけです、面積割合なんていちいちかけてられないんで面倒くさいので定額5万円にしているんですけど。
実際そうしているんですけども、家賃按分をしないっていうのは、それはもちろんそうじゃないですか。
どれだけ使っているかっていうのは実際に使用面積があるんだったら使用面積割合を出して家賃案分しなきゃならないし、ホームページが一緒なんですっていうグループ会社があるんだったらホームページ100万円作ったんだったらグループで案分しないと、どっかに偏らせて費用負担させるのはおかしい。
これは全部寄附金の話ですね。
本来負担すべきコストっていうのを配分せずにしている。
一番今回、直近でも相談質問を受けている税務調査の案件なんかでも、委託費、こっち側からこっち側にどっちでも構わないですけども、業務委託費を支払っていたりとか、コンサルティング費用としてお金を吸い上げる。
実際の役務提供の対価って何か、役務提供って何かありましたっけ。
ないです、いやそれは高額すぎるでしょ、じゃあ寄附金ですねと、いう話になって、所得調整だったりとか利益操作が否認されるのは、ほぼ法人の実務的に言うと寄附金。
寄附金はもうバリエーションいくらでも取れますので、法人税法の37条の第7項か第8項、適用すればいいだけなので。
なのでそういった意味では寄附金が一番出てくるかなあと思います。
【節税策の否認根拠】⑤個人:必要経費不算入
久保:で、次です。
もうこれがおそらく、今後皆さんの実務上、今後さらに出てくるパターンかなあと思いますけども、今法人の場合であれば寄附金で否認されるリスクがありますよって話をしました。
これがおそらく一番頭の痛い話だと思います。
個人の場合であれば、必要経費が認められないということで否認される、というのが租税回避のパターンで一番多いのかなあと思います。
先にもう話しちゃうかな、この話をする前にですね、これを先ちょっと話しますね。
順番ちょっと入れかえちゃいますけど、皆さん、行為計算否認の話に一回ちょっと戻るんですが、結構勘違いされている方が多いんですね。
あの行為計算否認、例えばですけども、所得税が、税額で書きますね、所得って書くと分かりにくいので。
所得税額が、実際にはさっきの不動産管理料みたいな話なんですけど、1,000下がりました。
実際には、実効税率の低いところで言うと法人税になるわけですけど、実際にはこれが200上がりましたと。
そうすると実際に行為計算否認されるとすると、こっち側が課税処分を当然受けるわけですよね。
だから、例えばさっきの不動産の収入で言うと、個人で不動産を持たれている、不動産を持っていると不動産収入入ってきて、必要経費差し引いて不動産所得になる。
それはあまりに高額すぎるから不動産管理会社を作って、っていうあの話で考えていただけると分かりやすいと思うんですが、所得税が1,000円下げた、その代わり法人税が200上がった。
そうするとツーペイ800になるわけじゃないですか。
久保:ですけど、こっち側が行為計算否認で、こっち側が所得税の更正を受けて、1,000の納付をしなきゃならない。
当然加算税もかかりますけども、これ分かりますね。
一方で、いいですか、こっち側がどうなるのかって話なんですけど、この1,000がなくなれば、こっち側の200も本当はなくなるわけですよね、言ってる意味分かりますか?
なので、こっち側が減額更正になります。
なので、ツーペイすると1,000の課税を受けて200のバックが戻ってくるので、ネットで言うと800の納税になるという話なんです。
これ実は、行為計算否認を元々知らない方であれば、あ、そうなのっていう話なのかもしれないですけど、平成18年改正、今から10年ちょっと前ですけど改正になりまして、これより前は、こっちしかなかったんです、1,000の納付しかなかったんです。
で、200が戻ってこなかったんです。
久保:ですけど、それは実際には二重課税になるんじゃないかっていう問題が生じて、これ実際二重課税だねっていうところになって、平成18年の税制改正で、反射的に動くもの、この1,000がなくなるんだったら、200もなくなるよねっていう取引で、片一方が増えるんだったら片一方下がる場合は、片一方減額更正しなきゃならないっていう法律が、法人税法でいうと132条の第3項が平成18年に追加されているんですけど、ということなので。
なので、二重課税には行為計算否認の場合、今はならないです。
平成18年以降がなってないです、二重課税に。
この分だけまだ、行為計算否認の場合は幸せなんですよ。