減資とみなし配当について具体例

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減資とみなし配当について具体的設例で考え方を教えてください。
下記となります。

 下記は無償減資です。資本金の減少を行った法人の処理は以下のとおりです。

    (借方)資本金   ×××   (貸方)資本金等の額   ××× 

 資本金等の額に総額はありません。上掲の税務仕訳でそれが分かります。
 減資は、資本金という計数の減少であり、租税法においては、資本金等の額に変動は生じません。上掲税務仕訳のように、資本金が減少し、減少額と同額の資本金等の額が増加するだけです(法令8①十二)。すなわち、資本金等の額も利益積立金額も変動はないため税務仕訳は特になく、課税関係は生じません。無償減資は資本の中での振替えにすぎません。株主に対する金銭等の払戻しがない以上、課税は生じません。
 一方、資本金の額の減少に伴い、資本剰余金を原資として剰余金の配当を行った場合、資本剰余金の額の減少に伴う剰余金の配当となります。法人税法第24条第1項第4号に規定される資本の払戻しとしてみなし配当が生じます。
 資本払戻しにより、法人財産が、株主交付された場合、租税法では、払戻し等の前事業年度終了時の資産の帳簿価額から、負債の帳簿価額を減算した金額(簿価純資産価額のことです。)に占める、資本の払戻しにより減少した資本剰余金額の割合を、払戻し直前の資本金等の額に乗じた金額(払戻し等対応資本金額)をまず払い戻したものとします。払戻し金銭等が、当該払戻し等対応資本金額を超える場合、その超えた部分につき、利益積立金額も払戻しされたものとして、その部分についてはみなし配当として取り扱います。
 払戻し等対応資本金額に相当する金額は資本金等の額を減算、一方、みなし配当部分利益は利益積立金額を減少させます。
 資本の払戻しを行った法人の払戻し等対応資本金額は、次の算式により計算します(法令23①四)。

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