中小・零細企業M&A において事業譲渡と会社分割の選択について教えてください。
下記となります。
下記では最低限の相違事項について列挙します。両者とも会社法上、租税法上ともに組織再編成行為に該当するため、実務では、下記の中では許認可、それ以外では税効果が判断のポイントとなります。
① 契約
事業譲渡・・・契約(債権・債務)の移転は個別移転。
会社分割・・・包括承継、しかし、原則として債権者保護手続きあり。
② 雇用
事業譲渡・・・個別同意。
会社分割・・・労働承継法適用あり(労働者と会合必要→労働者(労働組合)に書面通知→労働契約承継等々、従業員の異議申述権がポイントになる)。
③ 許認可
事業譲渡・・・買主が新たに取得。
会社分割・・・許認可ごとに取扱いが異なる。下記は主なもの。
→承継されるもの(事後届出等必要)
浴場業許可(公衆浴場法第2条の2第1項)
興行場営業許可(興行場法第2条の2第1項)
飲食店営業許可(食品衛生法第53条第1項)
クリーニング業法許可(クリーニング業法第5条の3第1項)
→行政庁許可等が必要なもの。
一般自動車運送事業許可(道路運送法第36条第2項)
旅館業許可(旅館業法第3条の2第1項)
→新たに取得する必要があるもの。
宅地建物取引業免許
貸金業登録