事業譲渡と会社分割の選択

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中小・零細企業M&A において事業譲渡と会社分割の選択について教えてください。
下記となります。

 下記では最低限の相違事項について列挙します。両者とも会社法上、租税法上ともに組織再編成行為に該当するため、実務では、下記の中では許認可、それ以外では税効果が判断のポイントとなります。

① 契約
 事業譲渡・・・契約(債権・債務)の移転は個別移転。
 会社分割・・・包括承継、しかし、原則として債権者保護手続きあり。

② 雇用
 事業譲渡・・・個別同意。
 会社分割・・・労働承継法適用あり(労働者と会合必要→労働者(労働組合)に書面通知→労働契約承継等々、従業員の異議申述権がポイントになる)。

③ 許認可
 事業譲渡・・・買主が新たに取得。
 会社分割・・・許認可ごとに取扱いが異なる。下記は主なもの。

  →承継されるもの(事後届出等必要)
  浴場業許可(公衆浴場法第2条の2第1項)
  興行場営業許可(興行場法第2条の2第1項)
  飲食店営業許可(食品衛生法第53条第1項)
  クリーニング業法許可(クリーニング業法第5条の3第1項)

  →行政庁許可等が必要なもの。
  一般自動車運送事業許可(道路運送法第36条第2項)
  旅館業許可(旅館業法第3条の2第1項)

 →新たに取得する必要があるもの。
  宅地建物取引業免許
  貸金業登録

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