出資消却におけるみなし配当

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 出資消却におけるみなし配当を教えてください。
 下記となります。

 取得した出資に係る消却はみなし配当の対象外です。取得時に処理済みのためです。出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を発行した法人が取得することなく消滅させることなどが該当します。外国では強制消却制度が存在しているケースもあり、それを我が国に導入した際に包括的規定を念頭に置いているかもしれません。法人税法第24条は内国法人に限定していません。医療法人の退社払戻しも同法の射程内です。
 会社更生法では、更生計画で、株主の権利の全部又は一部の消滅と引き換えに株式や新株予約権、社債を割り当てることも可能であり、これらも射程内となります。
 次の区分に応じてそれぞれ計算した金額がみなし配当となります

 1 )出資消却等をした法人が一の種類の株式等を発行していた法人
  ・出資消却等により
  ・交付を受けた金銭等の額が、
  ・出資の消却等をした法人の消却等直前の資本金等の額を消却等直前の発行済株式(その法人が有する自己株式を除きます。)又は出資の総数(出資にあっては総額となります。)で除し、
  ・これに消却等された株式の数又は出資の額を乗じて計算した金額を超える場合の
  ・その超える部分の金額

 2 )出資消却等をした法人が二以上の種類の株式等を発行していた法人
  ・出資の消却等により
  ・交付を受けた金銭等の額が、
  ・消却等した株式と同一種類の株式に係る種類資本金額を消却等直前のその種類株式(消却等直前に有していた自己株式を除きます。)の総数で除し、これに消却等された種類株式の数を乗じて計算した金額を超える場
合の
  ・その超える部分の金額

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