非上場株式の譲渡をめぐる令和2年3月24日の最高裁判決を受けて、国税庁は令和2年8月28日に所得税法基本通達59-6について改正を行い、令和2年9月30日付の資産課税課情報第22号でその趣旨説明を行いました。
国税庁は通達の表現を見直しただけで従来と取り扱いを変更したのではないとしていますが、その趣旨説明の中に従来一般的に用いられていた方法と違う取扱いが2点記載されており、実務への影響が大きいと思われます。
まず、通達の変更点ですが、裁判で最も争点となった「中心的な同族株主」に該当するか否かの判定は、『当該株式を譲渡又は贈与した個人が当該譲渡又は贈与直前に(中略)「中心的な同族株主」に該当するとき』と明記されました。
これについては、裁判上は争点となりましたが、多くの税理士が従来からそのように取り扱っていたと思われます。
問題となるのは次の2点です。
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