中小・零細企業M&A について株式譲渡で売主が法人の場合において金銭配当をする場合の留意点について教えてください。
シミュレーション上は下記のような実施法人におけるインパクトも考慮します。
【解説】
配当実施法人では下記のようなインパクトが生じます。
【配当実施法人のインパクト】
なお、資本剰余金と利益剰余金との同時配当については、下記の裁判例を検証する必要があります。利益剰余金の配当と資本剰余金の配当が同時に行われた場合に、会社は、利益剰余金の配当は、利益積立金の払戻しとして、資本剰余金の配当は、資本と利益のプロラタ計算での払戻しと処理をしました。当局はそれら配当金額をすべて合算したのち、当該合算後金額につき、資本と利益のプロラタ計算での払戻しだと認定したものです。
東京地方裁判所平成27年(行ウ)第514号法人税更正処分取消請求事件
(認容)(控訴)(納税者勝訴)国側当事者・国(京橋税務署長)
平成29年12月6 日判決【税務訴訟資料 第267号-146(順号13095)】【受取配当益金不算入/資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当】(TAINZ コード Z267-13095)
〔判示事項〕
1 本件は、内国法人である原告が、平成25年3 月期の連結事業年度において、外国子会社から資本剰余金及び利益剰余金をそれぞれ原資とする剰余金の配当を受け、前者については法人税法24条1項3号にいう資本の払戻しの一態様である「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)」に、後者については法人税法23条1項1号にいう「剰余金の配当」に該当することを前提に本件連結事業年度の法人税の連結確定申告をしたところ、京橋税務署長から、これらの剰余金の配当は、それぞれの効力発生日が同じ日であることなどから、その全額が法人税法24条1項3号の資本の払戻しに該当するとして法人税の更正処分を受けたため、本件更正処分の取消しを求める事案である。
2 法人税法24条1項柱書きの「株式又は出資に対応する部分の金額」の計算の方法は、同法の委任を受けて政令で定めることとされているところ、資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当が行われた場合に、いずれが先に行われたとみるかによって、上記の「株式又は出資に対応する部分の金額」及びみなし配当の金額が異なる結果となり、そこに恣意性が介在して課税の公平性を損なうこととなる事態も想定され得ることから、資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当を同法24条1項の適用を受ける剰余金の配当と整理することによりこの問題の解決を図ったものであるとする被告の主張には合理性が認められる。したがって、同法24条1項3号にいう「剰余金の配当」とは、資本剰余金のみを原資とする剰余金の配当及び資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当を指すものと解するのが相当である。
3 しかしながら、法人税法23条1項の規定が、支払法人の段階で課税済みの利益の配当について、これを受ける法人に重複して法人税を課すことを避けるために、また、同法23条の2第1項の規定が、源泉地国で課税済みの所得の配当に対して我が国が重ねて課税するという国際的な二重課税を排除するために、当該各配当の額及びみなし配当の金額を益金不算入としていることに鑑みると、同法は、利益剰余金を原資とする部分の剰余金の配当の額が、同法24条1項柱書きの「株式又は出資に対応する部分の金額」に含まれて同法61条の2第1項1号にいう有価証券の譲渡に係る対価の額として認識され、法人税の課税を受けることとなる事態を想定していないものと解される。
4 したがって、法人税法施行令23条1 項3 号の定めは、資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当への適用に当たり、当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額を超える「払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等」が算出される結果となる限りにおいて法人税法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であるというべきであり、この場合の「払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等」は、当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額と同額となるものと解するのが相当である。(筆者注:下記判示本文中、裁判所の判断のみを抜粋)
第3 当裁判所の判断
1 法人税法23条1 項1 号の「剰余金の配当(‥資本剰余金の額の減少に伴うもの‥を除く。)」との規定が、その文理上、資本剰余金を原資とせず、利益剰余金のみを原資とする剰余金の配当を意味するものであることは明らかであるから、同号にいう「剰余金の配当(‥資本剰余金の配当の額の減少に伴うもの‥を除く。)」とは、利益剰余金のみを原資とする剰余金の配当を指すものと解するのが相当である。そして、法人税法24条1項3号の「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)」との規定は、同法23条1項1号の「剰余金の配当(‥資本剰余金の額の減少に伴うもの‥を除く。)」との規定と対になった規定であり、このうち同法23条1項1号の規定が上記のとおり利益剰余金のみを原資とする剰余金の配当を意味するものであることからすれば、その文理の論理的帰結として、同法24条1 項3 号の規定は、利益剰余金のみを原資とする剰余金の配当を除いた剰余金の配当、すなわち、資本剰余金のみを原資とする剰余金の配当及び資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当を意味するものと解するのが自然である。また、同法24条1 項柱書きの「株式又は出資に対応する部分の金額」の計算の方法は、同法の委任を受けて政令で定めることとされているところ(同条3 項)、政令の定めの内容いかんによっては、資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当が行われた場合に、資本剰余金を原資とする部分の剰余金の配当と利益剰余金を原資とする部分の剰余金の配当のいずれが先に行われたとみるかによって、上記の「株式又は出資に対応する部分の金額」及びみなし配当の金額が異なる結果となり、そこに恣意性が介在して課税の公平性を損なうこととなる事態も想定され得ることから、資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当を同法24条1 項の適用を受ける剰余金の配当と整理することによりこの問題の解決を図ったものであるとする被告の主張には合理性が認められ、同法23条1項1号及び24条1項3号の規定が「資本剰余金を原資とするもの」という端的な規定振りではなく、「資本剰余金の額の減少に伴うもの」という含みを持たせた規定振りとなっているのも、上記のような趣旨によるものと解することができる。したがって、同法24条1項3号にいう「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)」とは、資本剰余金のみを原資とする剰余金の配当及び資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当を指すものと解するのが相当である。
2 しかしながら、前記のとおり、法人税法23条1 項の規定が、支払法人の段階で課税済みの利益の配当について、これを受ける法人に重複して法人税を課すことを避けるために、また、同法23条の2第1項の規定が、源泉地国で課税済みの所得の配当に対して我が国が重ねて課税するという国際的な二重課税を排除するために、さらに、同法24条1 項の規定が、法人の資本の払戻しの中に含まれる経済的にみて利益の配当と同一と考えられる部分について、上記各規定と同様の取扱いとするために、当該各配当の額及びみなし配当の金額(外国子会社から受けるものについては費用の額に相当する金額を控除した金額)を益金不算入としていることに鑑みると、同法は、利益剰余金を原資とする部分の剰余金の配当の額が、同法24条1項柱書きの「株式又は出資に対応する部分の金額」に含まれて同法61条の2第1項1号にいう有価証券の譲渡に係る対価の額として認識され、法人税の課税を受けることとなる事態を想定していないものと解される。したがって、同法の委任を受けて政令で定める上記「株式又は出資に対応する部分の金額」の計算の方法に従って計算した結果、利益剰余金を原資とする部分の剰余金の配当の額が上記「株式又は出資に対応する部分の金額」に含まれることとなる場合には、当該政令の定めは、そのような計算結果となる限りにおいて同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であると解するのが相当である。これを法人税法施行令23条1項3号の規定についてみるに、同号の定める計算の方法に従って「株式又は出資に対応する部分の金額」を計算すると、払戻法人の簿価純資産価額が当該剰余金の配当直前の資本金等の額を下回る場合、すなわち、当該剰余金の配当直前の利益積立金額が0 未満(マイナス)である場合には、減少した資本剰余金の額を超える「払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等」が算出されることとなるから、当該剰余金の配当が資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とするものであった場合には、利益剰余金を原資とする部分の剰余金の配当の額が上記「払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等」に含まれることとなり、ひいては「株式又は出資に対応する部分の金額」に含まれることとなる。この点、利益積立金額が0 未満(マイナス)の状態の下で行われた剰余金の配当が利益剰余金を原資としていた場合に、当該利益剰余金を原資とする部分の剰余金の配当の額を課税済みのものとして益金不算入とすることが相当といえるかどうかは一応問題となり得るところであるが、当該利益剰余金の原資とされた流入価値が利益としての性質を有するものである以上、当該剰余金の配当の時点ではいまだ課税されていなかったとしても、いずれは課税されるものというべきであるから、二重課税を避けるための益金不算入という法人税法の趣旨はこの場合にも妥当するものと解される。したがって、法人税法施行令23条1項3号の定めは、資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当への適用に当たり、当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額を超える「払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等」が算出される結果となる限りにおいて法人税法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であるというべきであり、この場合の「払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等」は、当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額と同額となるものと解するのが相当である。
(認容)(控訴)(納税者勝訴)国側当事者・国(京橋税務署長)
平成29年12月6 日判決【税務訴訟資料 第267号-146(順号13095)】【受取配当益金不算入/資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当】(TAINZ コード Z267-13095)
〔判示事項〕
1 本件は、内国法人である原告が、平成25年3 月期の連結事業年度において、外国子会社から資本剰余金及び利益剰余金をそれぞれ原資とする剰余金の配当を受け、前者については法人税法24条1項3号にいう資本の払戻しの一態様である「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)」に、後者については法人税法23条1項1号にいう「剰余金の配当」に該当することを前提に本件連結事業年度の法人税の連結確定申告をしたところ、京橋税務署長から、これらの剰余金の配当は、それぞれの効力発生日が同じ日であることなどから、その全額が法人税法24条1項3号の資本の払戻しに該当するとして法人税の更正処分を受けたため、本件更正処分の取消しを求める事案である。
2 法人税法24条1項柱書きの「株式又は出資に対応する部分の金額」の計算の方法は、同法の委任を受けて政令で定めることとされているところ、資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当が行われた場合に、いずれが先に行われたとみるかによって、上記の「株式又は出資に対応する部分の金額」及びみなし配当の金額が異なる結果となり、そこに恣意性が介在して課税の公平性を損なうこととなる事態も想定され得ることから、資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当を同法24条1項の適用を受ける剰余金の配当と整理することによりこの問題の解決を図ったものであるとする被告の主張には合理性が認められる。したがって、同法24条1項3号にいう「剰余金の配当」とは、資本剰余金のみを原資とする剰余金の配当及び資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当を指すものと解するのが相当である。
3 しかしながら、法人税法23条1項の規定が、支払法人の段階で課税済みの利益の配当について、これを受ける法人に重複して法人税を課すことを避けるために、また、同法23条の2第1項の規定が、源泉地国で課税済みの所得の配当に対して我が国が重ねて課税するという国際的な二重課税を排除するために、当該各配当の額及びみなし配当の金額を益金不算入としていることに鑑みると、同法は、利益剰余金を原資とする部分の剰余金の配当の額が、同法24条1項柱書きの「株式又は出資に対応する部分の金額」に含まれて同法61条の2第1項1号にいう有価証券の譲渡に係る対価の額として認識され、法人税の課税を受けることとなる事態を想定していないものと解される。
4 したがって、法人税法施行令23条1 項3 号の定めは、資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当への適用に当たり、当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額を超える「払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等」が算出される結果となる限りにおいて法人税法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であるというべきであり、この場合の「払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等」は、当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額と同額となるものと解するのが相当である。(筆者注:下記判示本文中、裁判所の判断のみを抜粋)
第3 当裁判所の判断
1 法人税法23条1 項1 号の「剰余金の配当(‥資本剰余金の額の減少に伴うもの‥を除く。)」との規定が、その文理上、資本剰余金を原資とせず、利益剰余金のみを原資とする剰余金の配当を意味するものであることは明らかであるから、同号にいう「剰余金の配当(‥資本剰余金の配当の額の減少に伴うもの‥を除く。)」とは、利益剰余金のみを原資とする剰余金の配当を指すものと解するのが相当である。そして、法人税法24条1項3号の「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)」との規定は、同法23条1項1号の「剰余金の配当(‥資本剰余金の額の減少に伴うもの‥を除く。)」との規定と対になった規定であり、このうち同法23条1項1号の規定が上記のとおり利益剰余金のみを原資とする剰余金の配当を意味するものであることからすれば、その文理の論理的帰結として、同法24条1 項3 号の規定は、利益剰余金のみを原資とする剰余金の配当を除いた剰余金の配当、すなわち、資本剰余金のみを原資とする剰余金の配当及び資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当を意味するものと解するのが自然である。また、同法24条1 項柱書きの「株式又は出資に対応する部分の金額」の計算の方法は、同法の委任を受けて政令で定めることとされているところ(同条3 項)、政令の定めの内容いかんによっては、資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当が行われた場合に、資本剰余金を原資とする部分の剰余金の配当と利益剰余金を原資とする部分の剰余金の配当のいずれが先に行われたとみるかによって、上記の「株式又は出資に対応する部分の金額」及びみなし配当の金額が異なる結果となり、そこに恣意性が介在して課税の公平性を損なうこととなる事態も想定され得ることから、資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当を同法24条1 項の適用を受ける剰余金の配当と整理することによりこの問題の解決を図ったものであるとする被告の主張には合理性が認められ、同法23条1項1号及び24条1項3号の規定が「資本剰余金を原資とするもの」という端的な規定振りではなく、「資本剰余金の額の減少に伴うもの」という含みを持たせた規定振りとなっているのも、上記のような趣旨によるものと解することができる。したがって、同法24条1項3号にいう「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)」とは、資本剰余金のみを原資とする剰余金の配当及び資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当を指すものと解するのが相当である。
2 しかしながら、前記のとおり、法人税法23条1 項の規定が、支払法人の段階で課税済みの利益の配当について、これを受ける法人に重複して法人税を課すことを避けるために、また、同法23条の2第1項の規定が、源泉地国で課税済みの所得の配当に対して我が国が重ねて課税するという国際的な二重課税を排除するために、さらに、同法24条1 項の規定が、法人の資本の払戻しの中に含まれる経済的にみて利益の配当と同一と考えられる部分について、上記各規定と同様の取扱いとするために、当該各配当の額及びみなし配当の金額(外国子会社から受けるものについては費用の額に相当する金額を控除した金額)を益金不算入としていることに鑑みると、同法は、利益剰余金を原資とする部分の剰余金の配当の額が、同法24条1項柱書きの「株式又は出資に対応する部分の金額」に含まれて同法61条の2第1項1号にいう有価証券の譲渡に係る対価の額として認識され、法人税の課税を受けることとなる事態を想定していないものと解される。したがって、同法の委任を受けて政令で定める上記「株式又は出資に対応する部分の金額」の計算の方法に従って計算した結果、利益剰余金を原資とする部分の剰余金の配当の額が上記「株式又は出資に対応する部分の金額」に含まれることとなる場合には、当該政令の定めは、そのような計算結果となる限りにおいて同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であると解するのが相当である。これを法人税法施行令23条1項3号の規定についてみるに、同号の定める計算の方法に従って「株式又は出資に対応する部分の金額」を計算すると、払戻法人の簿価純資産価額が当該剰余金の配当直前の資本金等の額を下回る場合、すなわち、当該剰余金の配当直前の利益積立金額が0 未満(マイナス)である場合には、減少した資本剰余金の額を超える「払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等」が算出されることとなるから、当該剰余金の配当が資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とするものであった場合には、利益剰余金を原資とする部分の剰余金の配当の額が上記「払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等」に含まれることとなり、ひいては「株式又は出資に対応する部分の金額」に含まれることとなる。この点、利益積立金額が0 未満(マイナス)の状態の下で行われた剰余金の配当が利益剰余金を原資としていた場合に、当該利益剰余金を原資とする部分の剰余金の配当の額を課税済みのものとして益金不算入とすることが相当といえるかどうかは一応問題となり得るところであるが、当該利益剰余金の原資とされた流入価値が利益としての性質を有するものである以上、当該剰余金の配当の時点ではいまだ課税されていなかったとしても、いずれは課税されるものというべきであるから、二重課税を避けるための益金不算入という法人税法の趣旨はこの場合にも妥当するものと解される。したがって、法人税法施行令23条1項3号の定めは、資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当への適用に当たり、当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額を超える「払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等」が算出される結果となる限りにおいて法人税法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であるというべきであり、この場合の「払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等」は、当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額と同額となるものと解するのが相当である。
結果、本案件は原告勝訴になりましたが、中小・零細企業の課税実務における重要な論点は資本剰余金の額の減少に伴うもの、の意義等です。
【法人税法第24条1項5号】
(配当等の額とみなす金額)
第24条 法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の資本金等の額又は連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となった当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、第23条第1項第1号又は第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなす。
五 自己の株式又は出資の取得(省略)
(配当等の額とみなす金額)
第24条 法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の資本金等の額又は連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となった当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、第23条第1項第1号又は第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなす。
五 自己の株式又は出資の取得(省略)
本件利益配当と本件資本配当は別決議であったのは判示から読み取れますが、
・それらが同日に決議された
・それらが同一の同意書に記載があった
・それらの効力発生日が同日であった
・それらが同日に送金されていた
・それらが同一の同意書に記載があった
・それらの効力発生日が同日であった
・それらが同日に送金されていた
という点が明らかでなくそもそも同時配当か、という疑念もあるところです。
他にもこの裁判例は諸論点があるものの、中小・零細企業の課税実務では、同時配当認定を回避するために、少なくとも上記4 点は明らかに別時期に実施されたことが分かるようエビデンスの完備が必要です。
なお、同事件は控訴審で棄却しています。上記では、原審の判示の方が事実関係を理解しやすいため、原審の判決を掲載しています。
(参照)
東京高等裁判所平成29年(行コ)第388号法人税更正処分取消請求控訴事件(控訴人国(棄却)(納税者勝訴)国側当事者・国(京橋税務署長)令和元年5 月29日判決(TAINZ コード Z888-2243)
東京高等裁判所平成29年(行コ)第388号法人税更正処分取消請求控訴事件(控訴人国(棄却)(納税者勝訴)国側当事者・国(京橋税務署長)令和元年5 月29日判決(TAINZ コード Z888-2243)
(この論点をより深く学びたい方への指針)
○混合配当の過去の事案
平成24年8 月15日裁決(裁決事例集88集206頁)
○本判決に関する識者の反応
・西中間浩 批判 税経通信73巻9 号166(2018年)170頁
…デラウェア州LLC 法上は、資産時価が債務総額を超えていなければ配当できる旨が規定されており、我が国におけるその他利益剰余金がマイナスでも配当が可能であった。
…デラウェア州LLC 法上は、資産時価が債務総額を超えていなければ配当できる旨が規定されており、我が国におけるその他利益剰余金がマイナスでも配当が可能であった。
・渡辺徹也『スタンダード法人税法(第2 版)』(弘文堂 2019年)210頁
…今回のような計算結果になるのは、剰余金の配当直前の利益積立金額がゼロ未満(マイナス)である場合といったような例外的なケースに限られる。この問題については、施行令の改正という立法的解決が検討されてもよいであろう。
…今回のような計算結果になるのは、剰余金の配当直前の利益積立金額がゼロ未満(マイナス)である場合といったような例外的なケースに限られる。この問題については、施行令の改正という立法的解決が検討されてもよいであろう。
【出典書籍】
Q&A「税理士(FP)」「弁護士」「企業CFO」単独で完結できる
中小企業・零細企業のための M&A実践活用スキーム
<ロギカ書房>
記事に関する質問は一切受け付けておりませんので、ご了承ください。
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