組織再編成に反対する株式買取請求とみなし配当のまとめ

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組織再編成に反対する株式買取請求とみなし配当の関係について教えてください。
下記がまとめとなります。

【解説】

 会社法では吸収合併、吸収分割又は株式交換というような組織再編成に反対する株主は、株式買取請求を行使することが可能です。買取請求は自己株式取得となるため、みなし配当対象になる場合もあります。
 合併に反対する被合併法人株主が、当該被合併法人に対して行う買取請求はみなし配当の対象から除外されます。
 それ以外の買取請求は全てみなし配当対象です。

 会社法では、被合併法人、分割法人及び株式交換完全子法人の株主で、吸収合併等、当該再編成に反対するものは、消滅会社等に対して自己株式の買取請求が可能です(会社法785①)。
 吸収合併等をする場合に合併法人、分割承継法人及び株式交換完全親会社の株主で吸収合併等に反対するものは、存続会社等に対して自己株式の買取請求が可能です(会社法797①)。
 法人税法施行令第23条第3 項第8 号において、合併に反対する当該合併に係る被合併法人株主等に買取請求に基づく買取りは、みなし配当から除外されています。
 他のケース、つまり、分割法人、株式交換完全子法人、合併法人、分割承継法人、株式完全親法人の当該再編成に反対する株主の株式買取請求に基づく買取りは、みなし配当対象となります。
 すなわち、吸収分割法人、株式完全子法人、吸収合併存続法人、吸収分割承継法人及び株式完全親法人の当該再編成等に反対する株主の株式買取請求はみなし配当対象です。

 

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【出典書籍】
Q&Aみなし配当のすべて
<ロギカ書房>

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