みなし配当課税特例について教えてください。
下記になります。
目次
【解説】
平成16年4月1日以後の相続又は遺贈による財産の取得をした個人で、その相続または遺贈について、相続税法の規定による相続税の額を納付する者が、相続の開始のあった日の翌日から、相続税に係る申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、相続税額の課税価格に算入された上場株式等以外の株式を発行法人に譲渡した場合には、その譲渡により交付を受けた金銭の額が資本金等の額を超える場合であっても、その超える部分の金額については、みなし配当課税を行わず、株式の譲渡対価として譲渡所得とする旨の特例が設けられています(措置法9の7)。
要するに譲渡所得のみ認識します。
【出典書籍】
Q&Aみなし配当のすべて
<ロギカ書房>
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