みなし配当と通知義務について教えてください。
下記になります。
目次
【解説】
自己株式買取りにあたっては、株主に対してみなし配当の額を明確にする必要があります。
そのため自己株式取得法人は、自己株式の買取りである旨及びその事由の生じた日並びに1株当たりのみなし配当額に相当する金額を、自己株式の譲渡に応じた法人に対して通知する必要があります(法令234)。自己株式譲渡に応じた法人にあっては、その通知により1株当たりのみなし配当金額が明らかにされます。
【出典書籍】
Q&Aみなし配当のすべて
<ロギカ書房>
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