過去の不動産取得価格の調べ方

shutterstock_340045229

相続された不動産を売却される場合で、相当前から所有しているために土地、建物の取得価格がわからず(売買契約書が見当たらない)等で、売買金額の5%とせざるを得ないケースが散見されますが、「不動産売買契約書が見当たらない」だけであきらめずに、下記の方法で取得価格を割り出す可能性もあることを不動産会社の観点から今回紹介しておきます。相続の場合、土地の取得価格が低い場合が多く、長期の譲渡所得税額がバカにならないため、努力する価値はありそうです。

①本人や、代理人の司法書士で過去の登記時点の書類の閲覧をしに行く。
登記申請書類に売買金額がわかる書類が添付されているケースがある。

ただし、以下のケースで役に立たないこともあります。
・保存期間が経過しており、破棄されている場合(平成20年の改正前に当時の保存期間10年が切れているもの)
・登記がコンピューター化された日以降の場合、登記原因証明情報、という登記専用の書類を司法書士さんが作成し、昔の売買契約書の副本に代わる添付書類として登記申請に添付されますが、売買金額の記載がないケースがある。

②当時の登記を担当した「司法書士事務所(権利証に事務所名が書かれている。)」に問い合わせるか売主さんや、売買時に存在していれば仲介会社に問い合わせをする。

・時期が相当前の場合、廃業されていたり、資料が破棄されているケースもあります。

③新築分譲時のマンションを購入されている場合等には、分譲当時のパンフレットが残っているケースがあり、こちらが売買時点の価格の有力な参考となることがあります。また、分譲主に問い合わせをする、というのもあり。(ただしこちらも資料が保管されているかどうかは別問題ですが)
④売却金額の5%よりも有利になる場合で、一般社団法人日本不動産研究所が公表している市街地価格指数を使って、以下の算式にて当時の購入価格を推定することも一つの方法として認められています。

売却金額×購入時の市街地価格指数/売却時の市街地価格指数

ただし、こちらは平成12年11月16日付の国税不服審判所の裁決により認められている一つの方法論ですが、こちらを用いればすべてOKというわけではないようですので、この手法を活用する場合の詳細は税理士さんとよくご相談ください

関連記事

この投稿者のその他の記事