自己株式又は出資取得とみなし配当について教えてください。
自己株式又は出資取得(所法25①五、法法24①五)については、下記の取扱いが原則です。
【解説】
実務上、頻繁に生じます。常に考慮対象となります。会社法は自己株式取得を純資産のマイナスとして処理することを要請しています。自己株式の取得は、実質的に資本の部の払戻しと同様の経済的効果となります。
租税法は、取得価額のうち1株当たりの資本金等の額を超える部分の金額は利益積立金の払戻しとして、譲渡した株主に対するみなし配当を認識します。
この点、会計と租税法との関係において下記の相違があります。自己株式を取得した場合には、会計では取得原価で純資産から控除自己株式する方法で表示します。租税法は、みなし配当金額を控除した残額について、直接、資本金等の額と相殺消去します。したがって、税会不一致は必ず生じます。
なお、政令で定められている自己株式の取得については、上記みなし配当課税の対象から除外されます。
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【出典書籍】
Q&Aみなし配当のすべて
<ロギカ書房>
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