株式分配とみなし配当

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株式分配とみなし配当について教えてください。
株式分配(適格株式分配を除く、所法25①三、法法24①三)については、下記の取扱いが原則です。

【解説】

 株式分配とは、現物分配のうち完全子法人の発行済株式の全部を移転するものです。いわゆるスピンオフ税制といわれます。
 現物分配法人とその株主との間で完全支配関係がある場合、これを適格株式分配といいます。
 適格株式分配については、完全子法人の分配直前の帳簿価額による移転がなされるます。したがって、みなし配当は生じないことになります。
 非適格株式分配においては、完全子法人株式の移転は時価で行われることになります。分配資本金等の額を超える部分の金額は利益積立金額を減算することとされます(法令9 ①十一)。
 株式分配法人の利益積立金額から減算される部分の金額について、株主に対して、みなし配当を認識します。理由は上掲までと同様、株主に対して同様の経済的効果をもたらすからです。
 中小企業実務では税制適格、税制非適格ともに株式分配自体が活用されるこ
とが極めて稀なため、通常、考慮対象外です。

 

【出典書籍】
Q&Aみなし配当のすべて
<ロギカ書房>

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