第三者M&Aにおける一般的な全体の流れと詳細な流れ

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第三者M&Aにおける一般的な全体の流れ

 第三者M&A における一般的な全体の流れを教えてください。
 第三者M&Aは事業譲渡、会社分割を除き会社法、税務上の諸手続きにそれほどとらわれることはないため、いつまで、という期間制限は原則としてありません。
しかし、全体の一般的な流れというのは実務上、下記のように確立されています。

【解説】

第三者M&Aに係るより詳細な流れ

上記「一般的な全体の流れ」に係る、より詳細な流れを教えてください。

 下記のようになります。

【解説】

 下記では、最終契約が株式譲渡スキームであることを前提としています。
 期間が「まちまち」とあるのは、M&Aにおいては、会社法による各種期間制限のある組織再編成は、実務では取られないからです(事業譲渡・会社分割を除く、なお、会社法上の事業譲渡スケジュールが組めない、面倒、というのであれば、個別資産の売買契約にする方法もあります)。この点、独占禁止法は期間制限がありますが、中小・零細企業においては原則として考慮対象外になります(株式譲渡でも事業譲渡等でも一定要件を満たした場合、各種届出・規制は存在します)。

 

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【出典書籍】
Q&A「税理士(FP)」「弁護士」「企業CFO」単独で完結できる 中小企業・零細企業のための M&A実践活用スキーム
<ロギカ書房>

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