行き過ぎた節税に対する税制改正

節税

 節税も様々な方法がありますが、本来の法の趣旨からは逸脱した過度な節税に対しては、税務当局は厳しい態度で臨み、税制改正も行います。本年度も大きな影響を与えそうな税制改正案が出されています。

 1つめは、居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除が全面的に適用できなくなることです。

 居住用賃貸建物については、取得時には消費税がかかりますが、その物件を賃貸すれば居住用という事で賃料は消費税の課税売上には該当しません。このため、取得時に課税事業者になり消費税の還付を受けるが、その後免税事業者となることで、不動産収入や売却時の消費税課税は回避するという問題がありました。詳細は省略しますが、自動販売機スキーム、金売却スキームなど様々な方法が生み出され、その度に消費税の税制が複雑化していきました。

 今回の改正では、「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産に該当するものの課税仕入れについては、仕入れ税額控除を認めない」となっています。「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物」とは、表現がややこしいですが、要するに事務所や店舗用ではない居住用の建物という事です。該当するかどうかは、建物の取得に関する契約内容や構造で判断します。一般に居室や浴槽があれば、居住用建物に該当します。既に将来の居住用賃貸物件の取得に向けて、簡易課税から一般課税(本則課税)に切り替えたり、課税事業者選択届出書を提出したりした者に大きな影響を与えそうです。なお、改正は令和2年10月1日以降の取得に適用されます。

 2つめは、個人の国外中古建物の不動産所得に係る損益通算について、簡便な方法で耐用年数を算出している場合、不動産所得の損失のうち償却費に相当する部分の金額は損失と認めないということです。

 海外不動産、特に欧米にある不動産については、日本とは違い相当に古いものでも価値があります。元々しっかり建てられていて、維持管理も適切に行われているため、築年数が経過しても価値が落ちにくいという特徴があります。日本のように安い建物を建て古くなったら取り壊すという考え方と根本的に思想が異なっています。

 日本の税制では、法定耐用年数を過ぎた建物は、その法定耐用年数の20%の期間を耐用年数とする簡便な方法が事実上認められています。このため、築年数は相当に古いが資産的価値はある海外の建物を購入し、法定耐用年数の20%という短期間で償却することにより不動産所得の赤字を出し、購入後一定期間の所得を圧縮するという方法がとられていました。

 これについては以前から会計検査院が指摘しており、本年度の税制改正で耐用年数について、建物の実態に応じた耐用年数を採用し減価償却をしていなければ、損失のうち減価償却費相当額の部分は損益通算が認められなくなります。適用は令和3年以降ですが、過去に取得した不動産も適用されます。

 これらの改正については、誤った指導をすると賠償請求にもつながりかねないので注意が必要です。

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