配偶者居住権を利用した節税

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配偶者居住権

 民法の改正に伴い配偶者居住権が定められ、令和2年4月1日からの相続について適用されます。
 配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができます。従来、配偶者が今まで住んでいた自宅に被相続人が死亡後も安心して住み続けるためには、その所有権を取得する必要がありましたが、主な財産が自宅のみの場合などは、自宅の土地建物を単独で取得できないという弊害があり、この様な規定が設けられました。
 配偶者居住権が設定された土地建物は、配偶者居住権の設定期間中、所有者は利用できません。このため、配偶者居住権の終了後に返還される価値を現在価値に見直して評価します。なお、終身で設定された場合、その配偶者の平均余命までの期間となります。

 土地については、将来も価格に変動がないもとして計算します。仮に1,000万円の評価の土地で配偶者居住権の設定期間が20年だった場合、20年後に取得できる1,000万円の土地の現在価値を複利原価率で求めます。複利原価率とは、法定利率である3%で複利計算した場合、今いくらあれば20年後に1,000万円になるかという値です。3%、20年の複利原価率は0.544なので、配偶者居住権の設定された土地の価額は544万円となります。配偶者居住権の敷地の利用の権利は456万円です(合計で1,000万円)。

 建物の場合は耐用年数があり減価していきますので計算がより複雑です。ただし、建物の残存耐用年数(法定耐用年数の1.5倍の数値)より配偶者居住権の期間が長ければ、配偶者居住権が設定された建物の価格は0になります。法定耐用年数を過ぎた建物を返してもらっても、すでに価値はないという考え方です。仮に固定資産税評価額が500万円、残存耐用年数20年、配偶者居住権の期間も20年であれば、配偶者居住権の設定された建物の価格は0、配偶者居住権は500万となります。

 ここで1次相続、2次相続について考えてみます。従来のように所有権を配偶者が取得した場合、自宅の土地建物を配偶者が1次相続で取得(評価額1,500万円)、その後10年後、2次相続で子供が取得(評価額1,300万:建物は償却により価格が500万から300万になったと仮定)となります。配偶者居住権を使用した場合、1次相続の配偶者は配偶者居住権を取得、456万円(土地)+500万円(建物)で956万円、所有権を取得した子供は544万円(土地のみ、建物は価格0)となります。なお、配偶者居住権の敷地の利用権も小規模宅地の対象となります。子供も要件に合えば小規模の適用が可能です。2次相続では、配偶者死亡により配偶者居住権は消滅しますので相続の対象とはならず、相続財産から外れます。

 このように配偶者居住権の評価額だけ減額された建物や敷地所有権を子供が相続すれば、配偶者から子供への2次相続の際、配偶者居住権は課税の対象とはなりません。1次相続の際、配偶者の年齢が若ければこの効果は大きくなります。相続の分割を考える場合、十分な検討が必要でしょう。

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