使用貸借資産からの収入の帰属

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不動産収入

 親から無償で土地を借り受け、そこに子供が賃貸用の建物を建て、不動産収入を得ているケースはしばしば見受けられます。では、土地も建物も親の名義の場合、子供がその賃貸用の土地建物を無償で借り受け、賃貸事業を子供が行ったとすれば、子供の収入として認められるのでしょうか。
 所得税法基本通達12-1に以下の規定があります。

 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

 つまり、資産から生ずる不動産所得の収益は、その資産の権利者が誰かにより判断されます。また、通常この真実の権利者は、不動産の登記名義人になります。このため、不動産の名義人が親であれば、子供の収入ではなく、親の収入として申告しなければなりません。

 

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