みなし配当の具体的な取扱いを教えてください。
ここでは、みなし配当の原則的取扱いと例外についてみていきます。
目次
解説
租税法における実質主義から要請されますが、当該取引により、配当金を受け取ったのと同様の経済的効果があった場合、それをみなし配当と認識し、受取配当金として処理します。
法人では、次の2つの区分に応じて処理をします。
①みなし配当部分
…配当金の支払いと認識、利益積立金を減額処理
この部分は、通常の配当と同様、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収及び納付が必要になります。
②資本の返還部分
…株主に対して拠出された部分は、資本金等の額を減額処理
…配当金の支払いと認識、利益積立金を減額処理
この部分は、通常の配当と同様、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収及び納付が必要になります。
②資本の返還部分
…株主に対して拠出された部分は、資本金等の額を減額処理
一方、株主側では会社の処理に対応し、交付を受けた金銭等の額を、原則として下記の2つに区分して処理することになります。
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【出典書籍】
Q&Aみなし配当のすべて
<ロギカ書房>
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