遺言書の書き方で税理士として留意する点

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遺言書

 民法の改正により、遺言書の作成方法が簡易になったことから、遺言書の作成件数は今後増えるのではないでしょうか。税理士として遺言書の作成について相談を受けることも多いと思いますが、遺言書の作成については以下の点に留意が必要です。

 まずは相続税において不利な取り扱いとなっていないかという点です。例えば、相続人Aであれば小規模宅地の特例が適用可能なのに、相続人Bがその財産を取得することになっているケース等です。相続税の不利は承知の上で遺言されているケースは問題ありませんが、その点について考慮されていなければ問題です。

 次に小規模宅地適用可能な物件を複数の相続人に遺言しているケースです。小規模宅地の特例を適用するためには、遺産分割が行われているほか、どの物件について適用するのか相続人間での合意が必要です。相続で揉めることが想定される案件で、このような遺言をすると、小規模宅地の適用を巡って相続人間の合意ができない恐れが生じます。未分割ではないので3年間の猶予期間もなく、申告期限までに合意できなければ小規模宅地の適用ができません。

 

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