株式移転完全子法人からの受取配当金

みなし配当
【質問】
 3か月前に、甲氏が発行済株式総数の90%を保有するA社を株式移転完全子法人とする単独株式移転によりH社を設立しました。当該単独株式移転により、甲氏だけでなく、A社の少数株主もH社の株主になります。
 現在、A社からH社に対して配当金を支払うことを予定していますが、受取配当等の益金不算入及び所得税額控除の取扱いはどのようになるのでしょうか。
【回答】
 ご質問のケースでは、所得税額控除により源泉所得税を回収することができますが、完全子法人株式等及び関連法人株式等に該当しないことから、受取配当金の一部に対して益金不算入の対象にすることができないと思われます。

【解説】

1.所得税額控除

 所得税額控除の計算における原則法の計算方法は以下の通りです。

 株式移転完全親法人が取得した株式移転完全子法人株式については、当該株式移転後の初回配当の計算の基礎となった期間の開始の日から当該設立の日の前日までその元本のすべてを所有していたものとみなして、「分母のうち元本を所有していた期間の月数」を計算します。そのため、源泉徴収された所得税の全額に対して所得税額控除を適用することができます。

 

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【出典書籍】
みなし配当の税務
<日本法令>

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