相続税法第9条の意義と考え方①

相続税

基本的な考え方

 相続税法第9条は、単純贈与以外で対価を支払わない贈与について、譲渡当事者「外」の規定です。
 相続税法第9条の趣旨については、みなし課税の対象とされる生命保険金、信託に関する権利等の事由のほか、「対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合」にも同様に、その対価と時価との差額について贈与等があったものとみなすものと判断するというのが、通説の意義となります。

 相続税法第9条は、みなし贈与課税の概括的規定といわれています。
 対価を支払わないで利益を受けた場合には、当該利益に相当する金額を、当該利益を受けさせた者から、贈与により取得したものとみなす旨を規定しており非常に広範な解釈がとられていることがわかります。
 贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託をすることによってその効力を生ずる契約です(民549)。
 しかし、一般的に贈与は、親族等の特別関係がある者相互間で行われるのが通常です。このため当事者間で贈与についての意思があったかどうかの事実認定は困難を伴うことが多いところです。

 例えば、親子間の金銭の貸借など、客観的にみれば贈与でなくても、その実質は贈与である場合が想定されます。
 そこで、相続税法第9条は、私法上の贈与契約によって財産を取得したものではないが、贈与と同じような実質を有する場合に、贈与の意思がなければ贈与税を課税できないとするならば、課税の公平を失することになりますから、この「不合理」を補うために、実質的に対価を支払わないで経済的利益を受けた場合においては、贈与契約の有無にかかわらず当該経済的利益を贈与により取得したものとみなすこととします。そして、これを課税財産として贈与税を課税することとしたと解されています。

〔参考〕東京地裁昭和51年2月17日判決
「相続税法9条は、対価を支払わないで利益を受けた場合は、贈与の意思の有無に拘わらず、当該利益に相当する金額を、当該利益を受けさせた者から、贈与により取得したものとみなす旨を規定していう。
 右規定の趣旨は、私法上の贈与契約によつて財産を取得したのではないが、贈与と同じような実質を有する場合に、贈与の意思がなければ贈与税を課税することができないとするならば、課税の公平を失することになるので、この不合理を補うために、実質的に対価を支払わないで経済的利益を受けた場合においては、贈与契約の有無に拘わらず贈与に因り取得したものとみなし、これを課税財産として贈与税を課税することとしたものであるから、…」。

 

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【出典書籍】
みなし贈与のすべて
<ロギカ書房>

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