固定資産税還付金の課税関係

固定資産税の還付

 不動産を所有していれば毎年固定資産税(都市計画税を含みます、以下同じ)が課税されます。
この固定資産税の課税は市区町村が課税額を決定する「賦課課税方式」をとっていますが、誤って課税されているケースもしばしばあります。

 住宅用地の敷地であれば、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)について、固定資産税は1/6に、都市計画税は1/3に減額されます。
一般住宅用地(200㎡超の部分)については、固定資産税は1/3に、都市計画税は2/3に減額されます。
ちなみに、住宅用地は賃貸の場合でも適用でき、アパート等の集合住宅の場合、1部屋当たりで面積基準を判定しますので、通常全ての土地が小規模住宅用地に該当します。

 この住宅用地の適用について誤った課税(住宅用地等に該当しているのに適用していない場合)がよくあります。
事業を廃止し住宅とした、事業所を改装し社宅とした場合などで小規模住宅用地の特例が使われていないケースなどです。

 この住宅特例以外にも誤った課税が行われており、納税者側の指摘、又は行政自らの調査により固定資産税が還付されることがあります。

 

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