相続税法第7条の意義と考え方②
https://manitax.jp/post-2722/
https://manitax.jp/post-2722/
⑷ 10年以上前に流行った租税回避スキームとみなし贈与認定の関係
これをお話する前に「個人株主⇒個人間」における非上場株式の譲渡についての税務上の適正評価額のおさらいをしなければなりません。
・オーナー系⇒オーナー系 相続税評価額 原則
・オーナー系⇒少数株主 配当還元方式
・少数株主⇒オーナー系 相続税評価額 原則
・少数株主⇒少数株主 配当還元方式
・オーナー系⇒少数株主 配当還元方式
・少数株主⇒オーナー系 相続税評価額 原則
・少数株主⇒少数株主 配当還元方式
メルクマールは「買手」の属性です。当該譲渡により買手の支配権の維持、拡充に資するのであれば、その移動時の株価は税務上、高い評価額が強制されます。
したがって上記のようになるわけです。
さて、表題の件は下記のような事例です。
(STEP 1)オーナー⇒少数株主等非支配株主(通常、従業員持株会)にいったん、配当還元方式で売却
(STEP 2)少数株主等非支配株主⇒会社に売却、配当還元方式で移動可能
これによりオーナーの持株数が減少し、相続対策になるというものです(議決権割合は上がりますが…)。
これによりオーナーの持株数が減少し、相続対策になるというものです(議決権割合は上がりますが…)。
問題になるのは、この(STEP 1)と(STEP 2)が「一連の取引」認定されると租税回避行為として、(STEP 2)における株式譲渡に関してはみなし贈与が発動するという点です。
これに関する裁決・裁判例・判例はいくつかありますが、いずれも(STEP 1)と(STEP 2)の期間が短いものです。
事業承継や相続対策にはセオリーがあります。一定の期間を空けることです。
もう上記のスキームは流行っていませんし、今更誰もやっていませんが、結果論かもしれませんが、期間を空ければよかったのです。
【出典書籍】
みなし贈与のすべて
<ロギカ書房>
記事に関する質問は一切受け付けておりませんので、ご了承ください。
ご質問がある場合は、こちら