税務実務に関わる場合、税法以外の法律も理解しておく必要があるわけですが、その中でも特に、民法をベースにした「委任」と「請負」の違いは知っておかなければなりません。
本論点については複数回に分けて、委任と請負の違いから、税務実務に関わる影響について解説します。
第4回(本連載の最終回)となる本稿では、税理士・会計事務所の業務における委任・請負の相違について解説します。
税理士の独占業務を委任・請負に分類
税理士・会計事務所が顧問先・関与先から依頼を受ける業務は、実際のところ多岐にわたるわけですが、税理士の独占業務という観点からすると、税理士法第2条では、
①税務代理
②税務書類の作成
③税務相談
②税務書類の作成
③税務相談
の3つとされています。
委任と請負の法律(民法)上の相違点については、第1回で解説しましたが、税理士・会計事務所の独占業務に関して、委任と請負に分類すると、
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