相続税法第7条の意義と考え方②

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みなし贈与
相続税法第7条の意義と考え方①
https://manitax.jp/post-2694/

⑶ 第三者M&Aにみなし贈与は発動されるか

 ごく稀に税理士・公認会計士の方からご質問をいただく内容です。
 第三者M&Aはその文言通り同族関係者間でのM&Aではありません。それにもかかわらず、みなし贈与の発動可能性を気にされてらっしゃる方がおられます。
 この原因は平成19年8月23日東京地裁で相続税法第7条は「第三者間でも問わず適用あり」と判示していることが原因かと思われます。
 しかし、結論から申し上げると、いうまでもなく第三間M&Aではみなし贈与は生じません。M&Aの相手側は「純然たる第三者」概念に該当するからです。

 税法上の明確な定義はありませんが、「純然たる第三者間」とは、

ⅰ)純粋に
ⅱ)経済的合理性が存在する
ⅲ)市場原理に基づき

売買価額(客観的交換価値)が決定される間柄と過去の裁判例等では読み取れます。
 その取引当事者が純然たる第三者間に該当したときは、税法上の縛りは、原則としてなくなります。
 この「純然たる第三者間」概念は、主に「個人⇒法人間」の非上場株式でよく判断材料とされます。個人⇒法人間の非上場株式の移転については、税務上の適正評価額は下記のようになります。

 

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【出典書籍】
みなし贈与のすべて
<ロギカ書房>

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