税務実務に関わる場合、税法以外の法律も理解しておく必要があるわけですが、その中でも特に、民法をベースにした「委任」と「請負」の違いは知っておかなければなりません。
本論点については複数回に分けて、委任と請負の違いから、税務実務に関わる影響について解説します。
第3回となる本稿では、印紙税における委任と請負の相違(課税文書に該当するか)について解説します。
印紙税法における請負の意味
契約書に印紙税を要するかという税務判断について、もっとも判断が難しいことの1つに、その契約書の内容が委任なのか請負を定めたものなのか、という論点があります。
請負に関する契約書は、印紙税法別表第一の二号に規定される文書をいい、一般的に「二号文書」と呼ばれます。二号文書の請負ですが、第1回で解説した民法における請負の規定内容を、原則として同じ内容を意味しています。
印紙税法基本通達 第2号文書 1(請負の意義)
「請負」とは、民法第632条《請負》に規定する請負をいい、完成すべき仕事の結果の有形、無形を問わない。
「請負」とは、民法第632条《請負》に規定する請負をいい、完成すべき仕事の結果の有形、無形を問わない。
ですから、民法における委任・請負の相違を理解していないと、印紙を正しく判断できないことになります。
国税庁の質疑応答事例にも・・・
また、国税庁の質疑応答事例には、下記の記載もあり、上記基本通達の考え方が示されています。
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