相続税には、「みなし相続財産」というものが規定されています。民法上は相続財産ではないものを、相続税の課税においては、相続財産とみなして相続税の課税の対象とすることです。
死亡保険金や死亡退職金などがみなし相続に該当します。
相続税の課税財産に「生命保険の権利」というものがあります。
この「生命保険の権利」には、本来の相続財産とみなし相続財産の2種類があるのはご存知でしょうか。
契約者が被相続人、被保険者が被相続人以外、保険の受取人が任意の者の場合、被相続人(契約者)が死亡しても保険金は支払われません。
しかし、一定の返戻金がある場合、原則として相続開始時点の返戻金の額が相続財産になります。
これが、本来の相続財産である「生命保険の権利」です【相続税基本通達3-36⑴】。
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