⑴ 基本的な考え方
相続税法第7条は、低額譲渡についての譲渡当事者「間」の規定です。
相続税・贈与税の課税対象は、一義的には相続、遺贈又は贈与といった無償の財産移転により取得した財産です。しかし、一定の生命保険金、信託に関する権利及び債務免除益など、法形式的としては相続等によって取得した財産に該当するとは言い難いものもあります。
これらを実質主義の原則から、実質的には相続等により取得した財産と同視できるものも確かに存在します。
そこで、こうした財産を相続等により取得した財産とみなすことによって、相続税・贈与税の課税対象に含めることとしています(相税3条~9条の6)。
相続税法第7条は、こうした「みなし課税」の1つです。
著しく低い価額の対価で財産の譲渡があった場合には、その対価と時価との差額について実質的に贈与等があったものとみなすのです。
⑵ 過去の裁決・裁判例・判例にみる基本的な考え方
相続税法第7条の意義は繰り返し出てきます。例えば、有名な裁判例の1つともいえる平成19年8月23日東京地裁では、
相続税法7条は、このような不都合を防止することを目的として設けられた規定であり、時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われた場合には、その対価と時価との差額に相当する金額の贈与があったものとみなすこととしたのである(遺贈の場合は相続税であるが、上に述べた贈与税と同じ議論が当てはまる。)。
そして、同条にいう時価とは、財産の価額の評価の原則を定めた同法22条にいう時価と同じく、客観的交換価値、すなわち、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいうと解すべきである。」
と、解釈しています。
相続税法第7条に規定する「著しく低い価額」の判定基準は「相続税法7条は、時価より『著しく低い価額』の対価で財産の譲渡が行われた場合に課税することとしており、その反対解釈として、時価より単に『低い価額』の対価での譲渡の場合には課税しないものである」と判示した上で、
と結論づけています。
ちなみに
もっとも、その例外の場合でも、さらに、当該対価と時価との開差が著しいか否かを個別に検討する必要があることはいうまでもない。」
と個別具体的な認定がなされることは必然であることも述べ、弾力的な解釈をしています。
続けて第7条の趣旨から
とも言い切っています。
また、「相続税法7条は、当事者に租税負担回避の意図・目的があったか否かを問わずに適用されるものであること」とも判示しているので実務上留意が必要です。
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【出典書籍】
みなし贈与のすべて
<ロギカ書房>
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