重加算税の論点を全整理・解説

事前説明

 税務調査では、どんな税目であっても論点となる「重加算税」ですが、その法律要件(国税通則法)・事務運営指針(通達)、そしてその解釈、さらには実務的な対応については理解されていないことが多く、また深く学んでみると意外にその判断は難しいことがわかります。
 本稿ではシリーズ(連載)で、「重加算税」について体系的かつ網羅的に解説します。
なお、重加算税の賦課要件の前提となる「過少申告加算税」については、「過少申告加算税の論点を全整理・解説」と題して、全12回にわたり解説していますので、そちらも併せてご覧ください。
 第16回となる本稿は重加算税の連載最終回として、調査官から事前の説明なく重加算税が課された場合の対応方法について解説します。

通知書・納付書で初めて知る重加算税賦課の事実

 税務調査の中では、重加算税に関して調査官から何ら言及がなかったにも関わらず、加算税の通知書・納付書を見ると重加算税であった、というケースがあります。これは法的に許されるのでしょうか。
 まず、税務調査には「調査の終了の際の手続」が定められており、下記のように規定されています。

国税通則法第74条の11第2項
国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする。

法令解釈通達を見ると・・・

 では、税務調査の結了前に調査官が納税者に説明しなければならない内容である「更正決定等をすべきと認めた額」とは、具体的に何をどこまでを指すのでしょうか。通達に下記規定があります。

 

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