個人⇒法人間の低額譲渡③

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みなし贈与
個人⇒法人間の低額譲渡②
https://manitax.jp/post-2593/

さて、上記の裁判例等を総合勘案して、「著しく低い価額の対価」とはどの
程度に低いかというのが問題となります。

所得税法第59条第1項第2号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があったものとみなす。
二  著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
所得税法施行令第169条(法人に対するものに限定)(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)
 法第59条第1項第2号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額とする。

 所得税法では、政令で時価の1/2未満と明らかにしているが、相続税法7条では所得税法にいうような基準は明確でなく、解釈に委ねられています。そのためこれに関連する裁判例も多数あるわけです。
 また、「低い」「高い」という判断の前提となる「時価」をどのように認識するのか明らかにする必要があります。
 みなし譲渡の所得税法第59条、課税上の財産の評価を定める相続税法第22条の「時価」と同第7条の「時価」の解釈が錯綜している場面です。
 所得税法は第59条、所得税法施行令第169条で時価の1/2未満を著しく低い価額としています。したがって、みなし譲渡発動の可能性により1/2未満にするのは実務上、取り得ないこととなります。論点になるのは時価の80~60%程度の場合「著しいか」ということです。

 

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【出典書籍】
みなし贈与のすべて
<ロギカ書房>

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