税務調査では、どんな税目であっても論点となる「重加算税」ですが、その法律要件(国税通則法)・事務運営指針(通達)、そしてその解釈、さらには実務的な対応については理解されていないことが多く、また深く学んでみると意外にその判断は難しいことがわかります。
本稿ではシリーズ(連載)で、「重加算税」について体系的かつ網羅的に解説します。
なお、重加算税の賦課要件の前提となる「過少申告加算税」については、「過少申告加算税の論点を全整理・解説」と題して、全12回にわたり解説していますので、そちらも併せてご覧ください。
第14回となる本稿では、重加算税が課される立証責任および事実認定の国税側の考え方について考察します。
目次
国税の内部資料から読み解く
重加算税の立証責任は原則として国税側にあることについては、前回解説しました。これを前提として、国税の内部資料で非常に興味深いものが作られています。
長くなりますが、非常に興味深い内容ですので、転載しましょう。
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