重加算税の論点を全整理・解説

立証責任

 税務調査では、どんな税目であっても論点となる「重加算税」ですが、その法律要件(国税通則法)・事務運営指針(通達)、そしてその解釈、さらには実務的な対応については理解されていないことが多く、また深く学んでみると意外にその判断は難しいことがわかります。
 本稿ではシリーズ(連載)で、「重加算税」について体系的かつ網羅的に解説します。
なお、重加算税の賦課要件の前提となる「過少申告加算税」については、「過少申告加算税の論点を全整理・解説」と題して、全12回にわたり解説していますので、そちらも併せてご覧ください。
 第13回となる本稿では、税務調査において重加算税が課されることにつき立証責任は納税者もしくは国税側のどちらにあるのかについて考察します。

重加算税の立証責任の原則的考え方

 税務調査において立証責任が問題になる最大のケースとしては、重加算税の賦課要件についての立証責任が挙げられます。
 重加算税は、隠ぺい又は仮装行為があることが要件ですので、隠ぺい又は仮装と評価できる行為があることについて、国税に立証責任があります。
 下記の裁決事例(判断部分)が参考になります。

 

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