税務調査では、どんな税目であっても論点となる「重加算税」ですが、その法律要件(国税通則法)・事務運営指針(通達)、そしてその解釈、さらには実務的な対応については理解されていないことが多く、また深く学んでみると意外にその判断は難しいことがわかります。
本稿ではシリーズ(連載)で、「重加算税」について体系的かつ網羅的に解説します。
なお、重加算税の賦課要件の前提となる「過少申告加算税」については、「過少申告加算税の論点を全整理・解説」と題して、全12回にわたり解説していますので、そちらも併せてご覧ください。
第10回となる本稿では、前回から引続き「外部からもうかがいうる特段の行動」について、複数の裁決を取り上げて解説します。
過少申告とは別の要件
重加算税の判断基準として「外部からもうかがいうる特段の行動」が用いられる場合、あくまでも過少申告等の意図を外部からも「うかがい得る特段の行動」が要件になっていますから、過少申告行為そのものについて、重加算税を賦課することはできません。すなわち、過少申告行為とは別に、「うかがい得る特段の行動」が必要となります。下記の裁決事例(判断内容)を参考にしてください。
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