事業譲渡スキームにおけるM&A費用等の取扱い

費用

【質問】

 事業譲渡スキームにおけるM&A費用等の取扱いについてご教示ください。

【回答】

 明文規定がありません。

解説

 事業譲渡は組織再編成の一手法のため、他の手法と比較します。

・適格合併・適格分割型分割
明文規定なし(法法62の2、法令123の3③)
・非適格再編成・事業譲受
明文規定なし(法法62の8①・③)
・適格分社型分割・適格現物出資
取得価額に加算(法令123の4、123の5)

 適格分社型分割、適格現物出資においては株式譲渡を同様の取扱いをされているのは当該再編成行為が株式譲渡に近似しているから、とも考えられなくもありません。それ以外に関しては上記の通り、明文規定がないため、諸費用は損金計上できると考えられます。※

※成松洋一「M&Aによる株式等の取得に要する費用の損金性」週間税務通信3352号p.40以下。

 なお、下記の質疑応答事例は参考になります。

 

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【出典書籍】
Q&A「税理士(FP)」「弁護士」「企業CFO」単独で完結できる 中小企業・零細企業のための M&A実践活用スキーム
<ロギカ書房>

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