税務調査では、どんな税目であっても論点となる「重加算税」ですが、その法律要件(国税通則法)・事務運営指針(通達)、そしてその解釈、さらには実務的な対応については理解されていないことが多く、また深く学んでみると意外にその判断は難しいことがわかります。
本稿ではシリーズ(連載)で、「重加算税」について体系的かつ網羅的に解説します。
なお、重加算税の賦課要件の前提となる「過少申告加算税」については、「過少申告加算税の論点を全整理・解説」と題して、全12回にわたり解説していますので、そちらも併せてご覧ください。
第7回となる本稿では、重加算税を規定した事務運営指針のうち、「相続税」に関する規定を解説します。
相続税に関する重加算税の原則的考え方
本稿で解説する重加算税の事務運営指針ですが、下記となります。
「相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(改正 平成28年12月12日)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sozoku/170111_2/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sozoku/170111_2/01.htm
相続税に関する重加算税については、「相続人(等)が」行った仮装・隠ぺい行為や虚偽答弁などを認定基準にしています。
なお、贈与税に関する重加算税については、「受贈者(等)が」行った同様の行為を認定基準にしています。
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